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一長屋氏ヨリノ書簡、左ノ如シ、, も報道し呉れず、不安心の事計りニ候、乍御面倒御一報可被下候、, 合の次第有之旨咄し候趣二付、同人捕縛の儀肝要なる噺有之、尤、掘内五月來高知二潛伏のよし、, 縣下現状如何、片健初遂二拘留、護送相成候由に承知せり、就ては、八幡邊に, て掛念なくば、一先歸坂の上、終始の樣子上申に相成儀可然と存候二付尚鳥尾へも示談可致旨被相, (以下略、), 答二付、不遠御歸坂と奉存候、中村氏曰、先般林有造上坂の節、掘内精之進捕縛ニ就ては、甚不都, 一中島丁(板垣)ハ如何候哉、高印外之も、今度の網に可掛者も可有之見込の處、先は沙汰なしと見へ、, 都て怪み居申候、尤々の人も多かるべし、又、追々出掛ける老人も有之も不可料候歟、, 不穩の人氣云々、新紙上にも記上有之候、果て信なれば一〓御苦配可被成、實は、縣下の情況は誰, 滋野氏〓御傳言の旨は、同氏にも御同意、曰く、高知より時々の事情詳に承り候へ共、尚北村に於, 于今御滯縣被居候由、御苦勞千萬之奉存候、偖、先日一封縣廳へ依頼し差出候、御落手被下候哉、, 自然亦々, 北村中佐殿, 佐々木議官殿, 八月三十一日, 八月三十一日島村干雄, 島村干雄, ならざる歟, 獨中村のみ, 卷四十明治十年(八月), 三四七
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- ならざる歟
- 獨中村のみ
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- 卷四十明治十年(八月)
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- 三四七
注記 (22)
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