『保古飛呂比』 保古飛呂比 8 明治11年~同12年 p.26

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示、何も拜承候、何の差支無御坐候間、同時出頭可致候、先は匁々拜復、謹言、, にて、免角破裂に至るかも難計、實は此の大亂二際し、又一の賊國を生じては、天下の事彌以て困, 難ならん、且高知は舊藩の勢に因つて多少天下の望を負へる國なれば、之が爲め、各縣傍觀不平の, 徒等、必ず響應蜂起するに至らん、果して然れば、實に危急存亡の時なるを以て、之が策たるもの, 日記迚も無之、且又谷少將より内命の次第も格別相受る事も有之、只々高知縣の形勢何分不穩の趣, は、先づ鹿兒島賊徒鎭定に至る〓務めて之を抑制し、事を未發に防ぐに如かず、今佐々木議官・北, 社迚正義の一社有之に付、該社を押立て、立志社の勢を減殺するは、當時の一策なり、若しかの支, 村中佐、此の目的を以て入縣盡力中なるに付、萬事兩官の指揮を受け盡力すべし、其目度は、中立, 御多祥奉賀候、爾來御多事倉卒に取紛れ、慮外御無沙汰の段、偏に御海恕奉願候、陳は、昨年高知, る事態はずして破裂に至る時は、北村中佐に從て戰鬪可致旨命を受けたり、其他滯在中の事は、貴, 一島村氏ヨリ石本氏宛書簡、左ノ如シ、, 縣出張の履歴書、詳細相認め可差出旨御照會の趣、致拜承候、右は直樣可差筈に候處、實は當時の, 君の御承知有之通にて、格別履歴に記載する程の儀も無之、且又當校學科極めて繁劇にて、寸暇無, 佐々木高行君れ下, 一月廿日徳大寺實則, 二月廿日, 卷四十一明治十一年(二月), 卷四十一明治十一年(二月), 二六

  • 卷四十一明治十一年(二月)

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  • 二六

注記 (19)

  • 1854,613,71,1902示、何も拜承候、何の差支無御坐候間、同時出頭可致候、先は匁々拜復、謹言、
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