Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
相當り可申候、兵制の得失如此ニ候へは、冀くは古來の兵制を御一變にて、, 出候を、唯今御新造有之候ては、寛永の御定に反し候樣にき聞へ候へとも、, 其儘に致置可申筈は無之事に候、唯軍艦の義は、寛永年中大船停止被仰, き事に候へは、停止と新造と、形は相違致候得共、御防に相成候筋は、一意ニ, も古と今とは次第に改り候事なるを、御國の存亡安危に關り候程の事を、, 其實き甚不然事にて、昔日大船の御停止は、外國に渡り、邪法を學ひ候事を, も、本遠夷の器にて候へは、何そ獨當今の火攻の兵制を憚る事の候へき、都, 火銃軍艦を用るは、華を以て夷に變する事にて、神州たるゆえんにあらす, て器用は、後出のもの從前の物よりは多くは便利なる事も候故、平常の器, 古制を守りて、改め新にせさるは、大に道理に當らさる事人、或は彼に倣ひ、, と申説も可有之候得共、是は教法よ器用とを一に混したる事にて、器用の, 如きは、日本にて遠夷しり渡來の品を用るもの少からす、既に古來の〓炮, 火攻の水陸戰法を調練有之、彼か長する所を悉御取用ニ相成候上、各其道, 御防被成候故の所、此節ニ至候ふは、大船無之候而は、邪法を御防きに成難, 日太平にて、戰を知さる士にして、古來ゟ遙に勝れたる銃器の渡れるを、猶, 教法ト器, 用トヲ混, ズルノ説, ヲ防グベ, 大船ナク, シテ邪法, カラズ, 嘉永六年七月, 八四七
頭注
- 教法ト器
- 用トヲ混
- ズルノ説
- ヲ防グベ
- 大船ナク
- シテ邪法
- カラズ
柱
- 嘉永六年七月
ノンブル
- 八四七
注記 (24)
- 353,598,65,2239相當り可申候、兵制の得失如此ニ候へは、冀くは古來の兵制を御一變にて、
- 820,602,66,2239出候を、唯今御新造有之候ては、寛永の御定に反し候樣にき聞へ候へとも、
- 939,601,64,2231其儘に致置可申筈は無之事に候、唯軍艦の義は、寛永年中大船停止被仰
- 469,602,65,2212き事に候へは、停止と新造と、形は相違致候得共、御防に相成候筋は、一意ニ
- 1057,605,63,2240も古と今とは次第に改り候事なるを、御國の存亡安危に關り候程の事を、
- 702,595,67,2235其實き甚不然事にて、昔日大船の御停止は、外國に渡り、邪法を學ひ候事を
- 1289,604,65,2226も、本遠夷の器にて候へは、何そ獨當今の火攻の兵制を憚る事の候へき、都
- 1644,606,61,2222火銃軍艦を用るは、華を以て夷に變する事にて、神州たるゆえんにあらす
- 1174,605,61,2225て器用は、後出のもの從前の物よりは多くは便利なる事も候故、平常の器
- 1758,605,64,2234古制を守りて、改め新にせさるは、大に道理に當らさる事人、或は彼に倣ひ、
- 1528,608,60,2214と申説も可有之候得共、是は教法よ器用とを一に混したる事にて、器用の
- 1405,604,66,2227如きは、日本にて遠夷しり渡來の品を用るもの少からす、既に古來の〓炮
- 236,599,64,2227火攻の水陸戰法を調練有之、彼か長する所を悉御取用ニ相成候上、各其道
- 586,599,66,2229御防被成候故の所、此節ニ至候ふは、大船無之候而は、邪法を御防きに成難
- 1874,610,66,2215日太平にて、戰を知さる士にして、古來ゟ遙に勝れたる銃器の渡れるを、猶
- 1581,251,41,171教法ト器
- 1537,253,38,172用トヲ混
- 1494,255,38,169ズルノ説
- 557,254,40,155ヲ防グベ
- 644,244,40,169大船ナク
- 602,256,38,159シテ邪法
- 517,253,34,110カラズ
- 140,679,44,331嘉永六年七月
- 136,2417,40,121八四七
類似アイテム

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.841

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 14 安政3年3月~同年8月 p.633

『大日本維新史料 類纂之部』 井伊家史料 4 安政2年1月~同3年12月 p.230

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.845

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.207

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.129

『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.529

『大日本維新史料 類纂之部』 井伊家史料 5 安政4年1月~同5年2月 p.159