『大日本古文書』 幕末外国関係文書 1 嘉永6年6月~同年7月 p.847

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相當り可申候、兵制の得失如此ニ候へは、冀くは古來の兵制を御一變にて、, 出候を、唯今御新造有之候ては、寛永の御定に反し候樣にき聞へ候へとも、, 其儘に致置可申筈は無之事に候、唯軍艦の義は、寛永年中大船停止被仰, き事に候へは、停止と新造と、形は相違致候得共、御防に相成候筋は、一意ニ, も古と今とは次第に改り候事なるを、御國の存亡安危に關り候程の事を、, 其實き甚不然事にて、昔日大船の御停止は、外國に渡り、邪法を學ひ候事を, も、本遠夷の器にて候へは、何そ獨當今の火攻の兵制を憚る事の候へき、都, 火銃軍艦を用るは、華を以て夷に變する事にて、神州たるゆえんにあらす, て器用は、後出のもの從前の物よりは多くは便利なる事も候故、平常の器, 古制を守りて、改め新にせさるは、大に道理に當らさる事人、或は彼に倣ひ、, と申説も可有之候得共、是は教法よ器用とを一に混したる事にて、器用の, 如きは、日本にて遠夷しり渡來の品を用るもの少からす、既に古來の〓炮, 火攻の水陸戰法を調練有之、彼か長する所を悉御取用ニ相成候上、各其道, 御防被成候故の所、此節ニ至候ふは、大船無之候而は、邪法を御防きに成難, 日太平にて、戰を知さる士にして、古來ゟ遙に勝れたる銃器の渡れるを、猶, 教法ト器, 用トヲ混, ズルノ説, ヲ防グベ, 大船ナク, シテ邪法, カラズ, 嘉永六年七月, 八四七

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  • 教法ト器
  • 用トヲ混
  • ズルノ説
  • ヲ防グベ
  • 大船ナク
  • シテ邪法
  • カラズ

  • 嘉永六年七月

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  • 八四七

注記 (24)

  • 353,598,65,2239相當り可申候、兵制の得失如此ニ候へは、冀くは古來の兵制を御一變にて、
  • 820,602,66,2239出候を、唯今御新造有之候ては、寛永の御定に反し候樣にき聞へ候へとも、
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