『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.529

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右之通御座候、以上、, き所以なり、唯聊か曾て聞見する所を以て推考し、入記目録の後に漫記す, と、宗躰に用るの法器と、亂入混雜するよふに見へたり、倶に分別のなし難, る〓、前にもいへるかをし、此實に其物は其用なしといへとも、絶遠の異品, に屬し、某は何に接す〓く、彼と此とは何等の用に充つへきものなるへし, 但員數入記在中、, へな〓く初冬の短景僅に未申二時の間、草卒に見過す所にして、何には某, る所なり、但彼土にて與へられたる、此そこばくの品物、彼常用たるへき物, 覽せさる、かへす〳〵も憾とするのみ、尤其法器の〓きは、固より識別せさ, 入に成り居る故に、此入記に載せたりと見ゆ、此一箱の事末に辨す、, と定むる事等、未考得へからされは、審に辨別するニ及はす、偏へに細視熟, 文化九年, 此壹箱ハ、支倉六右衞門持道具にあつからさるものなり、同し御長持, 右三拾有餘品の諸器物、茂質か輩、始めて目に觸るゝもの多く、且前にもい, 九月切支丹所, 九月, 切支丹所, 慶長十八年九月十五日, 五二九

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 五二九

注記 (19)

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