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て甚だ如何と存候事も不少、私共の見る處にては、官人の月俸を初、諸士の俸祿を縮め、即夫を以, 行時は、第一私奸名を蒙候事は必然、固より死を期し候事二御座候得共、奸名を蒙り候は口惜き次, ることにて、本より朝廷の御主意にても有之間敷、行々の仕留相付き候はゞまだしも、只今の姿に, より御譴責を被爲蒙候程も難計、臣子の分安眠すべき秋に無之と苦情に不堪奉存候、若も此儀不可, て國弊の三分一を消し、三都の役員を減し、月金を減し、孰れも正實の御奉公を宗とし、一人にて, 實に小事に非す、萬一兵局より立て兵局より異論起る時は、是れ兵局を治むるを得ざるなり、我局, 廳を正す其道に非す、是も全く然るに非ず、兵局は私共の引受けの場所なり、祿を減ジ俸を削る、, 第、全く私利私慾の爲に申立る事にて無之段、只御兩賢の御洞察を奉祈候、或は云、兵威を以て藩, に御座候、所爲の踈暴は兼てより御承知の通りに御座候、心事の他なき事は宜敷御賢察奉願候、乾, 三四の荷を負ひ候樣仕候時は、當時三都の御仕送り三萬兩餘に相成候處を、一萬兩計にて事足り候, 位には參る積には御座候、故に江戸出足の前に、彼の地にて大隊長と議し、私共の議論を長官以下, 治まらすして何ぞ啄を他局に入るゝを得ん哉、是れ私共の先づ局中の論を定めて後廳へ申出る所以, へ書取りを以布告仕り候、是又異論無御座候、土佐七郡中兵府は薄か廉恥を存し居申候間、左樣御, 安心被仰付度奉存候、只今の姿にて參り候ては、知事樣の御不明遠近に聞え、乍恐卒には朝廷, 作七此度御使者として上京仕候、如何の儀にも御坐候哉と是又心配に御坐候、何ぞと云へば東京へ, 巻二十八明治三年(八月), 三九四
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- 巻二十八明治三年(八月)
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- 三九四
注記 (17)
- 1672,494,66,2365て甚だ如何と存候事も不少、私共の見る處にては、官人の月俸を初、諸士の俸祿を縮め、即夫を以
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