『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.837

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抱られ候吉村又右衞門事、我等少〳〵由緒のものにて候、しかるに天下, 御搆のらし承候、此事御免被下候得と有くれは、濃州、案の外なる無心故, 故、此人計ゆるし置ぬ、扨濃州急度切腹をも申付たき程に被思られとも, 先仰聞られ候へと有くれは、局重て云、左候はゝ可申出候、先年其元え召, 度申付度旨願はれしに、台命に、す〓さるやうにいたし可召仕よし被仰, 金て御目にも懸りかたく候故、ためらひ候よし宣ひはれは、濃州、是き御, ろたく、公儀へ伺ろりれしは、吉村又右衞門儀、私えす手、奉公不仕候間、急, の局と由緒有之故、公方樣にも御存の事なれは、濃州自分の了簡にも成, 遠慮ろましき仰にて候、身に應したる事こて候はゝ、いかてろ否可申や、, せり、扨其翌年、濃州、歸城の御いとた玉はりて、江府を發足して後、駿河に, 無覺束、申出しろたく候、女なろらも、申出し候て御同心なく候てき、かさ, 又右衞門事、天下に隱なき武功のものと云、其上大御所樣御出頭の春日, 會、歸城の祝儀を賀し、其次に云、其元頼入たき事候得とも、御許容之ほと, 大御所樣御機けんを伺れしに、春日の局被出, 出しかは、濃州腹にすへろ、しろらは天下を搆ひ候由にて、いとたを出, 至り, 元和五年六月二日, トヽナスハ誤ナラン, ○本書、駿府ニテノ「, 公搆ニ處, 政ニ又右, 忠政又右, 春日局忠, 衞当ヲ奉, 縁者, 衞門赦免, ノコトヲ, 春日局ノ, 請フ, 元和五年六月二日, 八三七

割注

  • トヽナスハ誤ナラン
  • ○本書、駿府ニテノ「

頭注

  • 公搆ニ處
  • 政ニ又右
  • 忠政又右
  • 春日局忠
  • 衞当ヲ奉
  • 縁者
  • 衞門赦免
  • ノコトヲ
  • 春日局ノ
  • 請フ

  • 元和五年六月二日

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  • 八三七

注記 (31)

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