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れはオランダ人が日本で土地を與えられていない爲めであります。, れらはいずれも與えられた自由に反するものであります。, ことを禁ぜられておりますが、さらに、その他にも、もっと多くの苦痛が加えられており、こ, は、他の人々の處へ赴くことも、上陸することも許されません。また、喇叺手たちは吹奏する, るものであります。, 恰も、追放者であるかの如くに彼等の船内に追いやられて、檢査官たちに豫告することなしに, 樣に棒で叩かれますが、このことからは今後多くの難儀が生ずるものと豫想されます。彼等は, 上記の嶋に於いても、また船中に於いても、宗教行事を行なう事, 陸上竝びに船中での私どもオランダ人の死者は、海中に葬ることを強制されていますが、こ, には禁止されておりますが、このことは難儀に感じており、かつ昔與えられていた自由に反す, 武器の揚陸れ、船舶の歸帆すべき刻限として指定された日まで、皇帝の倉庫, 長崎に入港する私どもの船舶は嚴しく檢査され、大砲、彈藥及び其他の武器は船舶から外さ, 船員の虐待我々の船員たちや重立った士官たちは檢査官たち, が取立てられますが、これは私どもの取引にとって極度に負擔となります。, から蔑視され、犬同, に納められ、ま, 〓た、帆は船内で封印され、かつ船舶の舵は陸上に保管されます。船舶の臨檢や荷卸しのさいに, が私ども, に作る。, しつけられたる番衆」に作る。, ○和文訴状「長崎奉行所ヨリめ, ノつとめ」に作る、, ○和文訴状「御, 藏」に作る。, ○和文訴状「我之宗門, 拾五貫目」, 水葬, 信仰行事の, 喇叭吹奏の, 貫匁は大な, る負擔なり, 上陸禁止, 船員の無斷, 蘭人死者の, 禁止, 料銀五十五, 禁止, 船舶の臨檢, 一六四二年六月, 二五一
割注
- しつけられたる番衆」に作る。
- ○和文訴状「長崎奉行所ヨリめ
- ノつとめ」に作る、
- ○和文訴状「御
- 藏」に作る。
- ○和文訴状「我之宗門
- 拾五貫目」
頭注
- 水葬
- 信仰行事の
- 喇叭吹奏の
- 貫匁は大な
- る負擔なり
- 上陸禁止
- 船員の無斷
- 蘭人死者の
- 禁止
- 料銀五十五
- 船舶の臨檢
柱
- 一六四二年六月
ノンブル
- 二五一
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- 1244,631,57,1578れはオランダ人が日本で土地を與えられていない爲めであります。
- 301,637,58,1354れらはいずれも與えられた自由に反するものであります。
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