『日本関係海外史料』 オランダ商館長日記 16 訳6 1641年11月-1642年閏9月 p.250

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れはオランダ人が日本で土地を與えられていない爲めであります。, れらはいずれも與えられた自由に反するものであります。, ことを禁ぜられておりますが、さらに、その他にも、もっと多くの苦痛が加えられており、こ, は、他の人々の處へ赴くことも、上陸することも許されません。また、喇叺手たちは吹奏する, るものであります。, 恰も、追放者であるかの如くに彼等の船内に追いやられて、檢査官たちに豫告することなしに, 樣に棒で叩かれますが、このことからは今後多くの難儀が生ずるものと豫想されます。彼等は, 上記の嶋に於いても、また船中に於いても、宗教行事を行なう事, 陸上竝びに船中での私どもオランダ人の死者は、海中に葬ることを強制されていますが、こ, には禁止されておりますが、このことは難儀に感じており、かつ昔與えられていた自由に反す, 武器の揚陸れ、船舶の歸帆すべき刻限として指定された日まで、皇帝の倉庫, 長崎に入港する私どもの船舶は嚴しく檢査され、大砲、彈藥及び其他の武器は船舶から外さ, 船員の虐待我々の船員たちや重立った士官たちは檢査官たち, が取立てられますが、これは私どもの取引にとって極度に負擔となります。, から蔑視され、犬同, に納められ、ま, 〓た、帆は船内で封印され、かつ船舶の舵は陸上に保管されます。船舶の臨檢や荷卸しのさいに, が私ども, に作る。, しつけられたる番衆」に作る。, ○和文訴状「長崎奉行所ヨリめ, ノつとめ」に作る、, ○和文訴状「御, 藏」に作る。, ○和文訴状「我之宗門, 拾五貫目」, 水葬, 信仰行事の, 喇叭吹奏の, 貫匁は大な, る負擔なり, 上陸禁止, 船員の無斷, 蘭人死者の, 禁止, 料銀五十五, 禁止, 船舶の臨檢, 一六四二年六月, 二五一

割注

  • しつけられたる番衆」に作る。
  • ○和文訴状「長崎奉行所ヨリめ
  • ノつとめ」に作る、
  • ○和文訴状「御
  • 藏」に作る。
  • ○和文訴状「我之宗門
  • 拾五貫目」

頭注

  • 水葬
  • 信仰行事の
  • 喇叭吹奏の
  • 貫匁は大な
  • る負擔なり
  • 上陸禁止
  • 船員の無斷
  • 蘭人死者の
  • 禁止
  • 料銀五十五
  • 船舶の臨檢

  • 一六四二年六月

ノンブル

  • 二五一

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  • 1244,631,57,1578れはオランダ人が日本で土地を與えられていない爲めであります。
  • 301,637,58,1354れらはいずれも與えられた自由に反するものであります。
  • 406,628,62,2261ことを禁ぜられておりますが、さらに、その他にも、もっと多くの苦痛が加えられており、こ
  • 511,631,61,2263は、他の人々の處へ赴くことも、上陸することも許されません。また、喇叺手たちは吹奏する
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