『大日本維新史料 編年之部』 1編 3 弘化3年10月~同4年1月 p.719

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ひ問ひ給ふを辭せり、, 議の咎あらんことを畏る、願くば固辭して獻ずること勿れと、抱書悲沸し泣血漣如たり、, 船を製作せしめ、士大夫の無頼懦弱なる者に大砲を放たしめ、武事を勵して身體を勞動し, 我が宿に立入する者、皆家嚴の愚直にして世と推し移ること能はざるを笑ふ、故に此を獻, 濟給ふべきの大計なり、然るに此法萬一弘く世に漏るときは大に政に害有り、且又越〓横, ずると雖ども、君侯の御爲めにもならず、唯だ徒らに多士の嘲弄を受んのみ、殊更此權貨, 法は實に執政家此を用て、貧富偏重なる惡弊を不知不覺の間に改革して、四海の困窮を, 險難に馴習しめんと欲す、故に見る者皆狂に非ざれば毛せりとして非謗せざる者あるこ, 多年面晤を絶し、相思積で山の如し、卿其無恙乎、夏中卿が書問を辱することを得て、少し, と無し、況や安濃津侯は堂々たる大諸侯にて謀臣智士雲の如くなるをや、故に彼家の諸士, 愚老錯愕せり、靜云思之、豚犬が言も亦一理なきに非ず、因て此を燒き捨て安濃津侯の請, 〔佐藤信淵書翰〕, く鬱懷を瀉せりと雖ども、我思可禁哉、卿其老夫が苦心を察せよ、去冬以來九鬼侯の御宅, 弘化丁未之夏四月念九日, 弘化丁未之夏四月念九日佐藤信淵識, ○十月五日, 佐藤信淵識, 學全集所載, ○佐藤信淵家, 弘化四年正月六日, 七二〇

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  • 學全集所載
  • ○佐藤信淵家

  • 弘化四年正月六日

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  • 七二〇

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