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政の窮乏に困惑し、臨時歳入を以て補〓せんとしてゐたかを窺ひ知られるで, 至る七箇年半の政府用途に就いて精細な調査を行はしめ、其の一段落を告げ, を上納し、其の總額九萬六千兩に達した。斯くて九月二十日御東幸の途に就, 第一款地税, 二年の御再幸に際しても亦出納の任を果したのである。, 以上は富商獻金の主なるものに過ぎないが、兵馬倥像の際、政府が如何に財, に據つて明治元年の決算の主なる條項を記せば、左の如くである。, るや、十二年十二月「歳入出決算報告書」を太政大臣三條實美に提出した。同書, 藏卿となるに及び、省内に委員を設けて、慶應三年十二月より明治八年六月に, かせ給ふや、各富商は聖駕に供奉して各宿驛に於いて出納の御用を奉仕し、翌, あらう。當時會計官副知事・大藏大輔として苦心盡瘁せる大隈重信が後年大, 井一家は協同して五萬兩を、鹿島清兵衞・同清右衞門・同利右衞門等も亦一萬兩, 通常歳入三、六六四、七八〇, 第一款地税二、〇〇九、〇一三, 通常歳入, 例外歳入, 例外歳入二九、四二四、五三三, 圖, 明治元年, 部分は臨, 歳入の大, 時歳入, 第二十一編内治外交の刷新, 五五四
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- 明治元年
- 部分は臨
- 歳入の大
- 時歳入
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- 第二十一編内治外交の刷新
ノンブル
- 五五四
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- 1146,530,77,2323政の窮乏に困惑し、臨時歳入を以て補〓せんとしてゐたかを窺ひ知られるで
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- 579,531,73,2003に據つて明治元年の決算の主なる條項を記せば、左の如くである。
- 690,530,73,2329るや、十二年十二月「歳入出決算報告書」を太政大臣三條實美に提出した。同書
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