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と見えたる御遺誓は、今あ, 又放鷹獵獸の事、僧侶の事、揚名, 數、詳刑之核政、武備之藝等の事を擧, 儀、樂之會式、詩賦之興、歌什詠吟、營神社、修佛閣、主上著御元服、乘輿之具、外蕃, る御遺誡と等しからず、小山田與清曰、此書は亡て傳はらず、今の本は後人, 之官職の事等を擧、卷末に、凡震雷在朝家者、左右之侍臣、近席之侍女、以火爐, 不拭一切之物事、已上聖廟御遺誓之中有之、, られぬよし見えたり、, 下裔之賓客來朝、市店朝夕之交買、鷹犬田獵、山海川澤之利、宮中私閨侍女之, 始り、次に甞福祀祭之法の事を擧、又神事神器の事、入租貢税之法、臨期之朝, 〔碩鼠漫筆〕十四菅家遺誡考, 守覺法親王の右記云、未日不切爪事、一日之中、手足爪一度不切之事、以衣裳, 之香煙、可供主上之尊耳也、公家以其分限、亦可如此也、以上遺誡畢と見えた, 三十二條の中、重複三四條あり、凡仁君之要政者、以撫民爲本云々といふに, 〔國朝書目〕, 〔群書一覽〕, 菅家遺誡寫本二卷, り、, 二帖, 菅家芥集, 二卷, 菅丞, ○中, 以上第, 以上第, 詩文別集, 教訓類, 一卷、, 略, 五, 下, 相, 菅家芥集, 今本ハ後, 菅家遺誡, 人ノ僞書, ナリ, 延喜三年二月二十五日, 三一一
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- 二卷
- 菅丞
- ○中
- 以上第
- 詩文別集
- 教訓類
- 一卷、
- 略
- 五
- 下
- 相
頭注
- 菅家芥集
- 今本ハ後
- 菅家遺誡
- 人ノ僞書
- ナリ
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- 延喜三年二月二十五日
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- 三一一
注記 (39)
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