『大日本史料』 1編 3 延喜元年11月~8年雑載 p.312

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さる事なり、春村按ふに、河海抄卷十七、橋姫卷, 上卷の第四章云、, き事、忽に炳然きものなり、されば其中一二を鈔して、童蒙に示すべし、その, 文に打あはぬのみかは、むげに文章の劣れるを見ても、後世の僞書なるべ, に至るべしなどいへる、いともかしこき臆斷なるに非ずや、いかで菅廟の, もなけれど、御日記に云々とあるは、同じ御遺誓の文なるべし、さて世間に, とあるを見るべし、以神國玄妙、其用難充といひ、漢書どもを服膺して、其堺, 正經、魯聖之約書、平素簪之冠之、服膺而當至其堺、細塵莫違、, 凡治世之道、以神國之玄妙欲治之、其法密而其用難充之、故夏殷周三代之, かくは宣ふべき、是に就て猶不審きことあり、さるは往年嘉永のはじめに、, 家の御日記にも、硯面不書とあり、菅家、見る石のおもてに物をかゝざりき, 流布せる遺誡を見るに、僅に十紙にたらぬものを、強て一二の兩卷とし、, の僞書也、拾芥抄にも載ざれば、夫よりさきに失しなるべしと云るは、げに, 菅, ふしのやうじも、つかはざらめや、以上、と見えたる歌は、信がたき事云まで, 拙作にして文義通ぜず、たゞ與清の云るところの、右記の, 延喜三年二月二十五日, 4に、, 卷は廿一章、第二, 卷は十三章あり、, りとてとある條, 硯には書つけざ〓, ○中, 第, 略, 警ハ菅家, 聖廟御遺, 同書, 御日記ト, 延喜三年二月二十五日, 三一二

割注

  • 卷は廿一章、第二
  • 卷は十三章あり、
  • りとてとある條
  • 硯には書つけざ〓
  • ○中

頭注

  • 警ハ菅家
  • 聖廟御遺
  • 同書
  • 御日記ト

  • 延喜三年二月二十五日

ノンブル

  • 三一二

注記 (31)

  • 1682,676,70,1346さる事なり、春村按ふに、河海抄卷十七、橋姫卷
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