『大日本史料』 1編 11 応和元年12月~康保4年5月 p.582

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寺の別當心譽僧都、山階寺權別當扶公僧都なり、, つからそすましける、御めし物は、うるはしくこきなとにもまいりすへて、, てまいりていれけれは、人してもかけさせ給はす、われいてさせ給て、御手, 給しも、さるへきことのおりの御座と、御判所にとそ大臣とは見え給ひし、, たゝ御かはらけにて、おしきなとにとりすへつゝそまいらせける、儉約し, かくもてなし給ふけにや、此おとゝのみそ、御そうの中に、六十よまておは, 思ひたりけるに、日くれて事やう〳〵はてかたになるに、引出物のときに, さうたらひして御手すます事なかりき、寢殿のひかくしのまにたなをし, て、こおけにちいさきひさこしておかれたれは、仕丁つとめてことにゆも, しつらひもわりなくかまへてありけれは、人々もみくるしき大饗かなと, 車そひ四人つかはせ給はさりき、御さきも時ときほのかにそまいりし、は, せし、四分一の家にて大饗し給へる人なり、とみのこうちの大臣と申す、〓, 後の日、富小路のおとゝの大饗に、御家のあやしくて、ところところの, 〓顯忠の大臣の御子、重輔の右衞門佐とておはせしか御子なり、今の三井, 〔宇治拾遺物語〕七小野宮大饗事付西宮殿、富小路大臣等大饗事, 康保二年四月二十四日, ○上, 略, 略○, 家ニテ大, 邸宅設備, 饗ヲ行フ, 四分一ノ, 薄陋ナリ, 儉約ヲ旨, 逸物ノ馬, トス, ヲ引出物, トス, 康保二年四月二十四日, 五八二

割注

  • ○上
  • 略○

頭注

  • 家ニテ大
  • 邸宅設備
  • 饗ヲ行フ
  • 四分一ノ
  • 薄陋ナリ
  • 儉約ヲ旨
  • 逸物ノ馬
  • トス
  • ヲ引出物

  • 康保二年四月二十四日

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  • 五八二

注記 (31)

  • 717,664,58,1431寺の別當心譽僧都、山階寺權別當扶公僧都なり、
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