『大日本史料』 1編 23 寛和元年 4月~12月 p.226

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のしてとかくしたまひけれは、御そのそてよりやはとをりにけり、さこそいみしうお, れたまはさりけれは、たひ〳〵御みつからおはしましつゝ、いまめかしうもてなさせ, 御もとに御ふみなとたてまつり給、けしきたゝせ給けれと、けしからぬ事とてきゝい, たまひけることを、内大臣殿は、よも四君にはあらし、この三君の事ならんとおしは, にてかへらせ給けるを、をとしきこえんとおほしをきてけるものは、ゆみやといふも, 女子はかたちをこそといふことにてそ、かしつきゝこえたまひける、そのしんてんの, ちも心もやむ事なうおはすとて、ちゝおとゝいみしうかしつきたてまつりたまひき、, すへきときこえたまへは、いて、たゝおのれにあつけたまへれ、いとやすきことゝて、, 御かたに内大臣殿はかよひ給けるになんありける、かゝるほとに、花山院この四君の, かりおほいて、わか御はらからの中納言に、この事こそやすからすおほゆれ、いかゝ, 内大臣殿しのひつゝおはしかよひけり、寢殿のうへとは三君をそきこえける、御かた, 〓かゝるほとに、一條殿をはいまは女御こそはしらせ給へ、かのとのゝ女君たちは, さるへき人二三人くしたまひて、この院の、たかつかさ殿より月いとあかきに御むま, たかつかさなるところにそすみたまふに、, 花山, 伊周藤, 爲光公女, 隆家, ○三君、一條院ヲ沽却ノコト及ビ藤原詮子、, 〓御ノコト、長徳四年十月二十九日ノ第三條ニ見, ○中, 略, 伊周藤, 條院, 爲光公女, 伊周誤解シ, 皇ヲ射奉ラ, 君ニ通フ, 給フ, 君ニ通ハセ, 住ス, テ隆家ニ謀, 花山法皇四, 藤原伊周一三, 矢御衣ノ袖, シテ花山法, 鷹司殿ニ移, 隆家從者ヲ, シム, 女君三人ハ, ヲ通ス, 寛和元年六月二日, 二二六

割注

  • ○三君、一條院ヲ沽却ノコト及ビ藤原詮子、
  • 〓御ノコト、長徳四年十月二十九日ノ第三條ニ見
  • ○中
  • 伊周藤
  • 條院
  • 爲光公女

頭注

  • 伊周誤解シ
  • 皇ヲ射奉ラ
  • 君ニ通フ
  • 給フ
  • 君ニ通ハセ
  • 住ス
  • テ隆家ニ謀
  • 花山法皇四
  • 藤原伊周一三
  • 矢御衣ノ袖
  • シテ花山法
  • 鷹司殿ニ移
  • 隆家從者ヲ
  • シム
  • 女君三人ハ
  • ヲ通ス

  • 寛和元年六月二日

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  • 二二六

注記 (43)

  • 169,678,67,2168のしてとかくしたまひけれは、御そのそてよりやはとをりにけり、さこそいみしうお
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