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こは同年某月某日, に、寺家造進の解状なり、但かく註し, 寺懈怠して四五年の間、さらに進らざりけむからに、同十五年の春の頃、〓, の定めなりしが、貞觀十年にはまた議定有て、四年一進に改められしを、諸, 其後は文書なくて、いと不便なりけれは、天長二年に再興ありて、六年一進, 和三年八月廿日大風崩伏、, 造進の事は、延暦十五年に始りけれど、同十七年に進官を停められしより、, たれど、猶まぎらはしく聞ゆへけれは、とりすべてさらに云べし、此資財帳, に其責ありし故に、同年の何れの月にか俄に造進ありしにこそあれ、天長, 卷、承和三年以來寛平元年以往公文也など有を見るべし、疑ふらくは是等, 二年云々の文を、此解状には省かれしかば、かくまぎらはしく解しにくき, また雜公文篇に、已上五十四, なりけり、偖又乙卷の時代を按ふに、寛平二三年の案なるべし、, 進、一卷是爲僧綱所料、一卷是爲勘解由料、立爲恒例者、, 以上は貞觀十五年三月五日、僧綱所の牒状なり、, 仍縁起資財等帳、進上如件、, しかおもはるゝは、通物章に草葺倉參宇云々、已上二倉今校、遭去仁, 疑ふらくは四五, 或はまた四, 月の間なるべし、, 一宇寛平元年作立, 全、一宇今年作立全、, 五年の間は、, 慥には決, めがたし、, モノナラ, 一本ハ寛, 平年間ノ, 長和三年五月五日, 二三一
割注
- 疑ふらくは四五
- 或はまた四
- 月の間なるべし、
- 一宇寛平元年作立
- 全、一宇今年作立全、
- 五年の間は、
- 慥には決
- めがたし、
頭注
- モノナラ
- 一本ハ寛
- 平年間ノ
柱
- 長和三年五月五日
ノンブル
- 二三一
注記 (30)
- 1563,686,57,572こは同年某月某日
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