『大日本史料』 1編 3 延喜元年11月~8年雑載 p.545

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るされたり、斯のごとく、諸史皆十五日とあるは、本のつたへの正しきなる, 序の長歌とあれば、此集奏進の時、忠岑の長歌と共に、相そへて奉れるを、や, に、我宿のしのふ草おふる板間あらみふる春雨のもりやしぬらんとある, はらずして、心のゆくにまかせたる獨立の調なれば、古格にのみよれる人、, がて集中にくはへさせ給ひしなるべし、然るべき事也、此長歌は、例のかゝ, 記、日本紀略、拾芥抄等、みな延喜五年四月十五日を撰進の日とし、顯注にも、, によれば、大躰撰定の功は、六年の春二三月の頃にぞ卒ぬらん、さて奏覽の, まさにとき得る事あたはず、終に筋なき歌なりとして、あざみおとせるも, るといふこゝろなれば、是も六年に越たる證也、こは舊歌奉し時の目録の, 國俊抄、また敦光朝臣の本朝帝紀等に、五年四月十五日撰進とあるよしし, すくなからず、いとかしこからずや、今引たる數句も、其意注家の説にたが, ずして、おもほえず、年をさへこえて、なほ晝夜をいはず、ものしつかへまつ, 日は、やがてその四月の十五日なりけん、然おもふゆゑは、本朝世紀、扶桑略, へるをもてあやしむ事なかれ、委くは、歌に付て辨ぜり、又この長歌の結句, 承香殿にまゐりて、集め撰ぶとすれど、短慮不才の身は、はか〴〵しく事竟, 竟ルトノ, 同奏覽ヲ, 同年四月, 十五日ト, 三月撰定, 同六年二, スル説, 説, 延喜五年四月十五日, 五四五

頭注

  • 竟ルトノ
  • 同奏覽ヲ
  • 同年四月
  • 十五日ト
  • 三月撰定
  • 同六年二
  • スル説

  • 延喜五年四月十五日

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  • 五四五

注記 (25)

  • 245,651,61,2197るされたり、斯のごとく、諸史皆十五日とあるは、本のつたへの正しきなる
  • 1534,637,62,2219序の長歌とあれば、此集奏進の時、忠岑の長歌と共に、相そへて奉れるを、や
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