『大日本史料』 2編 11 長和5年8月~寬仁元年6月 p.241

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

答、是は三條院の御時女藏人にて有之候、女藏人は節折の祓の時に、天子の御長を竹にくら, 問、歌仙に三條院女藏人左近と有、又小大君共御座候、如何、, を新古今にかの歌を小町集よりとりて、小町かとて入られたるは誤なり、, はてぬ夢の卷に、あるはなくなきは數そふといへる歌のよみ人、東宮女藏人小大進とあり、, 三條院女藏人左近を小大君ともいへり、そは小大進といふ名をはふきていへるなれは、こ, も信かたき物にて、此小大君か歌の多かるは、小大を小町にまきらはしつるなるへし、然る, たいの君とよむへし、こおほきみとよむはひかことなり、此人小大進なる證は、榮花物語見, 東宮は三條院なり、此歌小町集といふ物にもあり、すへて此小町集はいと, 〔黄門白石問答〕, 〔玉かつま〕四小大君, 繪畫之部, 紙本墨畫小大君像(歌仙切), 〔官報〕, 品目所有者, 昭和十二年二月十六日文部省告示第五十號, ○長徳元年正月, 是月ノ條參看、, 重要美術品等認定, 昭和十二年二月十六日文部省告示第五十號, 野宮定基ノ, 本居宣長ノ, 説, 名ノ讀ミ方, 説, 寛仁元年五月九日, 二四一

割注

  • ○長徳元年正月
  • 是月ノ條參看、
  • 重要美術品等認定
  • 昭和十二年二月十六日文部省告示第五十號

頭注

  • 野宮定基ノ
  • 本居宣長ノ
  • 名ノ讀ミ方

  • 寛仁元年五月九日

ノンブル

  • 二四一

注記 (26)

  • 273,607,69,2237答、是は三條院の御時女藏人にて有之候、女藏人は節折の祓の時に、天子の御長を竹にくら
  • 396,599,65,1437問、歌仙に三條院女藏人左近と有、又小大君共御座候、如何、
  • 642,608,62,1798を新古今にかの歌を小町集よりとりて、小町かとて入られたるは誤なり、
  • 1020,607,66,2239はてぬ夢の卷に、あるはなくなきは數そふといへる歌のよみ人、東宮女藏人小大進とあり、
  • 1262,606,69,2234三條院女藏人左近を小大君ともいへり、そは小大進といふ名をはふきていへるなれは、こ
  • 772,610,65,2234も信かたき物にて、此小大君か歌の多かるは、小大を小町にまきらはしつるなるへし、然る
  • 1144,610,66,2237たいの君とよむへし、こおほきみとよむはひかことなり、此人小大進なる證は、榮花物語見
  • 897,1010,64,1834東宮は三條院なり、此歌小町集といふ物にもあり、すへて此小町集はいと
  • 508,585,79,472〔黄門白石問答〕
  • 1380,584,79,661〔玉かつま〕四小大君
  • 1657,952,58,573繪畫之部
  • 1547,666,56,683紙本墨畫小大君像(歌仙切)
  • 1887,583,79,188〔官報〕
  • 1749,709,66,2038品目所有者
  • 1931,834,47,1140昭和十二年二月十六日文部省告示第五十號
  • 925,601,42,380○長徳元年正月
  • 878,601,45,340是月ノ條參看、
  • 1885,837,44,439重要美術品等認定
  • 1931,834,47,1140昭和十二年二月十六日文部省告示第五十號
  • 541,232,42,210野宮定基ノ
  • 1417,233,45,205本居宣長ノ
  • 496,232,43,38
  • 1266,235,42,214名ノ讀ミ方
  • 1375,235,43,38
  • 172,670,45,338寛仁元年五月九日
  • 179,2374,45,106二四一

類似アイテム