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其時權中納言匡房とて、和漢才名世にゆるされ、廉直の政理共にはちさり, し、議ありしかとも、山王の御詫宣いちしるかりしかは、則罪名を宥られて、, 殿を呪咀しけり、則以靜信定額爲導師、其教化の詞云、, 廿四日、差遣武士於川原令禁止、中務王源頼治射神人、, 内之由、有其聞、, ける人申けるは、師忠卿あしさまに申なすは、神明の耻辱に及へしや、あは, 憤怒の餘、同廿五日、神輿を中堂にあけ奉、禰宜は八王子の拜殿に入て、關白, われ國の基かな、宇治殿の御時、大衆の張本とて頼壽、良圓等を流さるへきよ, からみし給關白殿に、かふら箭はなち給へ、八王子權現とそ申たりける、, なとしけるこそおそろしけれ、見聞の人驚あさますといふことなし、大衆, 繪, さま〳〵の御おこたりありしそかし、されは此事いかゝあらんすらむと, なたねのぢく。葉よりおほしたてたるをしりなから、むし物にあひて腰, 十月廿三日、天台大衆爲訴申美濃守義綱〓山僧事、參, 歎程に、「, 〔十三代要略〕, 一十八日ノ條ニ收ム, ○下略、康和元年六月, 堀河, 院, ヲ呪〓ス, 八王子社, ニテ師通, 教化ノ詞, 嘉保二年十月二十四日, 九五一
割注
- 一十八日ノ條ニ收ム
- ○下略、康和元年六月
- 堀河
- 院
頭注
- ヲ呪〓ス
- 八王子社
- ニテ師通
- 教化ノ詞
柱
- 嘉保二年十月二十四日
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- 九五一
注記 (26)
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