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仍所起請如件、, 戸田壹段碎捌拾歩、, 母讓文正文也、, ゆつりあたふる、やまとのいほんのゐんむのあつかり所の事、くたむのし, 互可隨其命也、背此旨、又將來致異論之輩出來者、言上時公不可充段歩者也、, 在飯野郡四條四高橋里廿五坪, 讓與、, 右各任處分之状、無相違可進退領掌也、全可渡□一處、縱有要用之時者、相觸, 〔東大寺文書〕, 建仁三年十二月十三日親父大内人度會包清在制, 男子笠眞包在判, 女子笠閇子在判, しんかいかこ〓かかさねたるゆつり文のあん, 處分, (端書), 建仁三年十二月十三日, 第二囘採訪, ○大和, 井手郷、, 〓知國, (端裏書), 建仁三年雜載, 一〇九七
割注
- 第二囘採訪
- ○大和
- 井手郷、
- 〓知國
- (端裏書)
柱
- 建仁三年雜載
ノンブル
- 一〇九七
注記 (23)
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