『大日本史料』 4編 15 承久元年2月 p.154

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たして扶持し申ける、大方の事は義時かまゝになりにき、, 道家の大臣は、頼朝の時より外戚につきて、よしみおはしけれは、其子をく, ら、後のおほえゆゝしかりけるありさまなり、, 申てあふきたてまつるへきよし奏しけれと、不許にや有けん、九條の攝政, よそほひ、花をかさりしありさま、たぐひなきけん物也、かまくらにありけ, し、東國の事をはおこなひき、其弟義時兵權をとりしか、上皇の御子を下し, て、あまたの大名みな〳〵かたせまて、わか君の御むかひに出たり、時のき, たへにき、頼朝の後室に從二位平の政子とて、時政と云ものゝむすめなり, 大臣公經の御女なり、二歳にして關東に御下向、, からひとして、同年承久元年二月廿九日、攝政道家公の三男頼經、御母太政, いまだ子もなければ、, る人々、しまつさしもん、いとうさゑもん、をかさはらの六郎をはしめとし, 〔梅松論〕關東に將軍御座なくては、いかゝあるへきとて、二位の禪尼のは, 又つく人なくて、頼朝か跡はなかく, 〔神皇正統記〕, 〔増鏡, たちつくべき人もなし、ことしづまりなんほどゝて、こおとゞの母北のか, 正月二十七日ノ條ニ收メタリ、, ○上略、實朝殺サルヽコト二係ル、, 下略、, 新島もり, ○上, 収徳〇上略、實朝殺, 係ル, 上, 殺サ, 新, ルヽコト二係ル, 〓ル, 專ニス, 義時權ヲ, 承久元年六月三日, 一五四

割注

  • 正月二十七日ノ條ニ收メタリ、
  • ○上略、實朝殺サルヽコト二係ル、
  • 下略、
  • 新島もり
  • ○上
  • 収徳〇上略、實朝殺
  • 係ル
  • 殺サ
  • ルヽコト二係ル
  • 〓ル

頭注

  • 專ニス
  • 義時權ヲ

  • 承久元年六月三日

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  • 一五四

注記 (33)

  • 748,667,57,1713たして扶持し申ける、大方の事は義時かまゝになりにき、
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