『大日本史料』 4編 15 承久元年2月 p.952

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わんたねよしは、わたくしのつかひをたてゝ、ないせうそくをくだしけり、, 不違越者、諸國可承知、依宣行之、, 承久三年五月十五日大史小槻宿〓, さる、これにつけて、人々の内せうそくおほくくだしけり、へい九郎はうぐ, あくそうどもをめす、こと〴〵くまいるべきよし、りやうじやう申す、その, ほか、きみにこゝろざしをはこぶともがら、しよこく七だうよりはせさん, され、おなじき日、なんと、さむもんをはじめとして、しよじしよさんの一の, 十六日のうのこくに、とうざいなんぼく五畿七だうに、りんしをわけて下, 廳、宜經上奏、隨状聽斷、抑國宰并領家等寄事於綸〓、更勿致濫行、縡是嚴密、曾, 御つかひ、たねよしがわたくしのつかひ、ぜんごをろんじてくだりけるが、, ず、みのゝ國よりにしは、たいりやくはせさんしけり、とうごくのせんじの, 諸國、令追討彼義時、兼又諸國庄園守護人地頭等、有可令言上之旨者、各參院, とぞかきたる、とう國の御つかひに、御むまやのとねりをしまつまるを下, 右内大臣宣、奉勅、近曾稱關東成敗、亂天下讒之政務、雖帶將軍之名、偏假其詞, 教命、恣致裁斷於都鄙、剩耀威如忘皇憲、論之政道、可謂謀叛、早下知五畿七道, ○宣旨ノ文、前田本承, 久記二依リテ校訂ス、, 推松, 人推松丸, 諸寺諸山, 御〓ノ舍, ノ惡僧ヲ, 官軍ニ層, 百ス, 美濃以西, 綸旨ヲ下, ス, 承久三年五月十四日, 九五二

割注

  • ○宣旨ノ文、前田本承
  • 久記二依リテ校訂ス、
  • 推松

頭注

  • 人推松丸
  • 諸寺諸山
  • 御〓ノ舍
  • ノ惡僧ヲ
  • 官軍ニ層
  • 百ス
  • 美濃以西
  • 綸旨ヲ下

  • 承久三年五月十四日

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  • 九五二

注記 (29)

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