『大日本史料』 4編 15 承久元年2月 p.951

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ても、大じんいげ、なうごん以上の人に, めらるべきか、かたきをほろぼさんにつきても、みかたのほろびんにつけ, なく申されけり、一ゐん、げにもとやおぼしめしけん、しざいをなだめらる, せめたてまつる、みかたのいくさ、一ときのうちにやぶられて、きみもしん, せんとせられしが、きそ、いきどをりをふくみ、ほうじゆうじ殿へむかふて, 應早令追討陸奧守平義時身、參院廳蒙裁斷諸國庄園守護地頭等事, さてこそかまくらにも、つたへうけたまはりて、このゑのにうだう殿、とく, 大じのうだいじん殿りやうしよをば、かたじけなきことに申されけれ、, 〔承久兵亂記〕, るふとくしんのものゝ、ざんそうにつかせ給ひつゝ、よしなかをついとう, んこと、よく〳〵えいりよをめぐらさせ給ふべきかと、はゞかるところも, 左辨官不五畿内諸國, みつすゑついたうのゝちは、いそぎ, もほろび給ひき、いまさらたねよしひろつながざんにより、よしときをせ, けたまはりて、せんじをかく、そのじやうにいはく、, 四ほうへせんじをくだすべしと、人々申されければ、中なごんみつちかう, しざいをゝこなは, ○前田本承久記、, 八父子二作ル, 上はう〴〵へせん, 〓をくだざるゝ車, 上, 等ノ讒二, 時ヲ追討, 依リテ義, 停ム, 公經父子, 胤義廣綱, ノ死罪ヲ, 義時追討, ノ宣旨, 承久三年五月十四日, 九五一

割注

  • ○前田本承久記、
  • 八父子二作ル
  • 上はう〴〵へせん
  • 〓をくだざるゝ車

頭注

  • 等ノ讒二
  • 時ヲ追討
  • 依リテ義
  • 停ム
  • 公經父子
  • 胤義廣綱
  • ノ死罪ヲ
  • 義時追討
  • ノ宣旨

  • 承久三年五月十四日

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  • 九五一

注記 (33)

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