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きかへたる世なりかし、, まさす、依てこの孫王を天位につけたてまつり、, 治世貞應元年より貞永元年に至る十一个年なり, なり、承久に事ありて、後鳥羽の御なかれの外、この御子ならては皇胤まし, 院世を亂し給ひしに依て、隱岐國にうつし奉る、御孫後堀川天皇を關東よ, 高倉第三の御子、後鳥羽同胞の御兄、後白河の御えらひにもれ給ひし御事, 次に承久に後鳥羽, と又、攝政になりかへらせ給ひて、よろつおきてのたまふも、さま〳〵にひ, するなり, り御位につけ奉る、皆一旦御ゆつりの障碍たりといへとも、遂に正儀に歸, 〔神皇正統記〕第八十五代後堀河院、諱は茂仁、二品守貞親王, 三の子、御母は北白河院藤原の陳子、入道中納言基家の女なり、入道親王は, ハ、朝マタキニ大公モ九條殿ヘ行幸ナル、持明院ソ御位ニ即セ玉フ、神璽寶, 今ハ此御所、世ヲ知食事叶フマシケレ, 第, 則貞應元年に、院の御孫後堀川天皇を御位に附奉る、御, 〔〓松論〕上, 收ム, 〔承久記〕, 條二, ト二カヽル、八月十六日ノ, 後に後高倉, 院と申す、, ○下略、太上天皇尊號ノコ, ○上略、八日, ○上, ○中, ノ條二收ム, ○慈光寺本, ○下, 略, 略, 略, 條二, 下, 皇胤他ニ, 世上一變, ナシ, 承久三年七月九日, 四
割注
- ト二カヽル、八月十六日ノ
- 後に後高倉
- 院と申す、
- ○下略、太上天皇尊號ノコ
- ○上略、八日
- ○上
- ○中
- ノ條二收ム
- ○慈光寺本
- ○下
- 略
- 條二
- 下
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- 皇胤他ニ
- 世上一變
- ナシ
柱
- 承久三年七月九日
ノンブル
- 四
注記 (40)
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