『大日本史料』 5編 1 承久3年7月~貞応2年5月 p.28

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ジテ、興福寺ノ衆徒ヲ慰諭スルコト、建保元年十一月十六日ノ條ニ、院, メ、舊ノ如ク神野眞國莊ノ莊領タラシムルコト、同六年十月十七日ノ, ノ公卿勅使トシテ大神宮ニ奉幣スルコト、同四年二月二十三日ノ條, 達せられす、師子丸と申名牛はすなはち彼法印の牛なり、, さし入て罷出にけり、女房あなきたな、誰にとれとてかなと申あはれけれ, 當ヲ罷ムルコト、建永元年八月十九日ノ條ニ、後鳥羽上皇ノ院旨ヲ奉, は、有識のふるまひ、やむことなき事なりと、かへす〳〵感せさせ給ひける, 石走村住人末宗守正等ノ同村ヲ石清水八幡宮領鞆淵莊トナスヲ停, ニ、高野山領神野眞國莊官ヲシテ、鞆淵莊官ノ新儀押領ヲ停止セシム, ルコト、同四年十月二十五日及ビ同五年四月二十一日ノ條ニ、紀伊國, ○光親、家實ノ家司トナルコト、建久九年正月十九日ノ條ニ、勸學院別, 條ニ、後鳥羽上皇ノ院旨ヲ奉ジテ、北條義時追討ノ院宣ヲ發スルコト、, 供御を出されて、くはせられけり、さてくひちらしたる衝重をみすの中へ, とそ、, 〔徒然草〕, 光親卿、院の〓勝講奉行して候らひけるを、御前へめされて、, ○下, 略, 有識ノフ, ルマヒ, 承久三年七月十二日, 二八

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  • ○下

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  • 有識ノフ
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  • 承久三年七月十二日

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  • 二八

注記 (22)

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