『大日本史料』 5編 13 仁治元年9月~同2年12月 p.756

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建保四年六月九日、辛酉、晴、朝拜如, 不及文臺、只書一卷詠上、行能書之、衆議, 判之上、判者定家卿、万人聽之、當道仙也、判了人々退下、, 風躰義理を存て、意ふかく、詞妙なり、けとをきものから、又面白侍り、むか, しにはちぬ歌人なるへし、造ある家の庭の面に、玉をみかける心ちする, も入て、後代にとゝまる事は、歌にてこそあれ、たとひみしらすとも、さま, 義也、すへて心にはかなはぬなり、うたみしらぬは、事かけぬ事也、撰集に, に彼卿か我心にかなはぬをもて、無左右歌みしらすと定る事も、偏執の, 北院御室五十首歌の中に、, 山のはの月待空のにほふより花にそむくる春のともしひ, 霜まよふ空にしほれし鴈かねの歸るつはさに春雨そふる, に、樂屋の内より陵王の舞出たらんとやいふへからむ、, 仙洞庚申夜春夜といふ事を、, てのうらみにあらす、, 〔順徳院御記〕, 例、今日歌合也、廿人作者詠十首、, 〔續歌仙落書〕民部卿定家, 仁治二年八月二十日, ○京都御所東山御文庫, 記録甲百四十八所收, ○中, 略, 記c, 批評, 源通光ノ, 順徳天皇, ノ御批評, 仁治二年八月二十日, 七五六

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  • ○京都御所東山御文庫
  • 記録甲百四十八所收
  • ○中
  • 記c

頭注

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  • 源通光ノ
  • 順徳天皇
  • ノ御批評

  • 仁治二年八月二十日

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  • 七五六

注記 (29)

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