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おもしろく侍しかは、辨内侍、, 召次案主職ニ執申ス、, 九日、甲子、晴、, 重陽平座、, 六波羅北條重時、院司藤原定嗣ノ許ニ使者ヲ遣シ、政恆法師ヲ近江伊香郡, 各答可參之由、, つくしきを、朝かれゐの御つほの菊にきせて、夜のまの露もいかゝとおほえわたされて, 依爲關東家久執申之、早可奏之由返答了、十四日申事由、遣院宣了、, 而依御物忌不然、又殊一上之攝政關白兼大臣之時、被開ト串先例也、但御物忌之上、近例, 十一日、, 〔葉黄記〕九月八日、癸亥、重時朝臣遣使者、, 九日、, 平座出仕在別、中務録一人被宣下、, 〔民經記〕暦記九月四日、己未、陰、臨晩霽、召使來催九日平座、, 九重やけふこゝぬかのきくなれハ心のまゝに咲せてそみる, 〔辨内侍日記〕上九月八日、中宮の御かたより、菊のきせわたまいりたるか、ことにう, 近江國伊香郡召次案主職事、政恆法師、, 黄記九月十一日、丙寅、晴、例幣也、内府參行給、攝政殿可參神祇官給之由兼有仰、, 伊勢例幣、, 重家, 淳賢, ○中, ○中, 略, 寅, 略, 丙, 「例幣」(朱書), 甲, 子, 遣ス, 尋デ院宣ヲ, 一上ノ攝政, 關白兼大臣, ノ時ト串ヲ, 開クハ先例, 寛元四年九月九日十一日, 四〇五
割注
- 重家
- 淳賢
- ○中
- 略
- 寅
- 丙
- 「例幣」(朱書)
- 甲
- 子
頭注
- 遣ス
- 尋デ院宣ヲ
- 一上ノ攝政
- 關白兼大臣
- ノ時ト串ヲ
- 開クハ先例
柱
- 寛元四年九月九日十一日
ノンブル
- 四〇五
注記 (38)
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