『大日本史料』 5編 21 寛元4年11月~宝治元年4月 p.414

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結政定、, になして、返す人のあれかしときこゆれは、辨内侍、, ちすさみ給へは、辨内侍、みなと川なみのかゝりのせとあれてとつけたりしを、是を一首, 〔百練抄〕, ひたるを、中納言のすけとの見たまひて、こそさきのとのよりふねにまりを十つけられ, 仕云々、結政定也、上卿已下同前、, 〔辨内侍日記〕上三月廿三日は、季の御讀經也、大宮大納言、萬里小路大納言、左衞門, てまいりたりしこそおもひ出らるれとて、なにとなくふねのとまりは猶そ戀しきと、く, 〔百練抄, 三月廿三日、丙子、攝政詔書覆奏也、, 督まいりて、皆御所へ御まいり有、殿より、かへてのえたに手まりを付てまいらせさせ給, いかにしてかけたる波の跡やそのうきたる舟のとまり成らん, 三月十六日、己巳、季御讀經日時僧名定也、堀川大納言具實卿已下參仕, 之、, 大宮大納言公相卿已下參, ○結政ヲ行フコト、詳ナラズ、, 廿三日、丙子、, 季御讀經始也、, 日ノ條參看, 本院, ○正月十九, ○中, 十六, 十六, 本院, 略, 參仕ノ公卿, 日時僧名定, 寶治元年三月二十三日, 四一四

割注

  • 日ノ條參看
  • 本院
  • ○正月十九
  • ○中
  • 十六

頭注

  • 參仕ノ公卿
  • 日時僧名定

  • 寶治元年三月二十三日

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  • 四一四

注記 (30)

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