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十三日、, の間、亦此制を改めさりしなり、, 十一日、, となり、あるひは七番八番にいたることあり、數年の間すへて一定あることなし、思, ゑなるへし、しかるに元應元年ふたたひ五番に復せられしより元弘に及ふまて十餘年, 他姓を補せさるならひなり、, 番となる、それより後、嘉元徳治應長文保の際しは〳〵増減あり、あるひは五番六番, ふに此ころ北條家衰弊の時いたりて政事漸く頽廢し、法則規摸するところなかりしゆ, 其職掌に於ても亦初に異なることなし、すてにして乾元元年更に其員を増加せられ八, 姓の人もまた補せられしかと、一番より三番にいたりて三方は必北條一家にかきりて, たるものをもてなさるるを常例とす、されともその闕に補せらるへき人なき時には他, 大納言源具實ヲ奬學院別當ト爲ス、, 凡この頭人は鎌倉の世には北條一家の内評定衆, 大納言正二位同具實、, 十二月十一日爲奬學院別當、, 復任除目、, 〔公卿補任〕十九上, 〔公卿補任〕十九上, 盛一人に限りて其前後ある事なし, 他姓にて三番の頭人となりしは安達泰, ○中, 四十, 七, 庚, 略, 戌, 申, 戊, 限ル, ハ北條氏ニ, 三方ノ頭人, 建長元年十二月十一日十三日, 三四九, 建長元年十二月十一日十三日
割注
- 盛一人に限りて其前後ある事なし
- 他姓にて三番の頭人となりしは安達泰
- ○中
- 四十
- 七
- 庚
- 略
- 戌
- 申
- 戊
頭注
- 限ル
- ハ北條氏ニ
- 三方ノ頭人
柱
- 建長元年十二月十一日十三日
ノンブル
- 三四九
- 建長元年十二月十一日十三日
注記 (34)
- 460,567,70,255十三日、
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- 955,681,54,727他姓を補せさるならひなり、
- 1807,678,60,2232番となる、それより後、嘉元徳治應長文保の際しは〳〵増減あり、あるひは五番六番
- 1562,683,56,2228ふに此ころ北條家衰弊の時いたりて政事漸く頽廢し、法則規摸するところなかりしゆ
- 1928,670,60,2234其職掌に於ても亦初に異なることなし、すてにして乾元元年更に其員を増加せられ八
- 1076,680,58,2230姓の人もまた補せられしかと、一番より三番にいたりて三方は必北條一家にかきりて
- 1198,682,56,2234たるものをもてなさるるを常例とす、されともその闕に補せらるへき人なき時には他
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