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いはたの庄, まいらせらるへし、猶子のきあるによりて也、其後又石府の子息にゆつらるへし、次第, 右、家地・家領附屬如件、このうち和田庄以下の六箇所ハ、宜秋門院御領予にゆつり給, そのうち也、件所々▽萬歳の後、讓與へきよし、御遺誡あるによりて、當時より申つけ, 了、しかれともかさねてゆつり文をかきてまいらす、一期のゝちハ、宣仁吉門院にゆつり, 美濃濃國えひの庄, 相承さらにさうゐあるへからす、, 建長二年十一月日, 粉河寸、土寸内哲言度院ノ舊跡二堂宇ヲ建立シ、同院不斷念佛用途トシ, 華後國うすきへつきの庄, 肥前國おほたの庄, 加賀國くまさかの庄, 讚岐國こまつの庄, 沙門在判, 比丘T□丑判, (藤原道家), 比丘T□丑判, 沙門在判, (藤原捕子), 建長二年十一月是月, 一1三1
割注
- (藤原道家)
- 比丘T□丑判
- 沙門在判
- (藤原捕子)
柱
- 建長二年十一月是月
ノンブル
- 一1三1
注記 (21)
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- 301,1006,27,102沙門在判
- 237,1005,28,134比丘T□丑判
- 329,1005,16,75(藤原道家)
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