『大日本史料』 5編 35 建長3年正月~同年7月 p.315

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

に、年中行事障子丁を書へきよし、宣下せられたりしを、入道ハ此所勞のあいたかなハす、, に及て夢二見るやう、天人とおほしき人、額を持て來て、この額の文子損したる、なを, によりて、經朝々臣か子生年九歳の小童、, 沙汰ありけるを、武家より、其儀不可然、いかやうなりとも彼家の子孫書進へき也と申, けふ五个日ニ滿也、しかるを此額あつらへたまふ、これ一佛土のえん也、やかても書侍, の道にをごてハ又對揚なし、それにつきてハ我道こそ侍けれ、其故ハ、今度内院殿〓幸, り、夢のうちに直してたてまつりつ、天人悦へる氣色にて歸り給ハんとするか見返て、, 今五个日うちに又額あつらへたてまつるへき人あり、必書給へし、一佛淨土の縁たるへ, して給へとて、たふとこれハ、先年書〓たりし近江國の額也、けにも文子少々消たる所あ, きなりとて、さりぬと思程にるさめぬ、この事によりて心のうちに日ことに相待處に、, 經朝々臣ハ訴訟ニよりて關東に下向す、これによりてふるき障子を用らるへきよし、其, へきに、この額にをきてハ精進して書るへし、いかにもこれ書はてんまてハ、よも死侍, 入侍る也とて、掌を合てさり侍にき、しかるに去八日この病につかれてふしたるに、曉, らしとて、なく〳〵隨呂凸せられける也、抑天下1道たつさはる人おほけれとも、御邊, 忝く勅定をうけ給て、素進之、これ, 建長1年六月二十七日, ナルベシ, 〇藤原經中, 孫生年九歳, 〓迪ム, ニシテ年士, 藤原行能ノ, 行事障子ヲ, 建長三年六月二十七日, 11王

割注

  • ナルベシ
  • 〇藤原經中

頭注

  • 孫生年九歳
  • 〓迪ム
  • ニシテ年士
  • 藤原行能ノ
  • 行事障子ヲ

  • 建長三年六月二十七日

ノンブル

  • 11王

注記 (25)

  • 362,300,30,1142に、年中行事障子丁を書へきよし、宣下せられたりしを、入道ハ此所勞のあいたかなハす、
  • 930,299,30,1145に及て夢二見るやう、天人とおほしき人、額を持て來て、この額の文子損したる、なを
  • 174,301,29,540によりて、經朝々臣か子生年九歳の小童、
  • 236,296,30,1149沙汰ありけるを、武家より、其儀不可然、いかやうなりとも彼家の子孫書進へき也と申
  • 616,298,29,1148けふ五个日ニ滿也、しかるを此額あつらへたまふ、これ一佛土のえん也、やかても書侍
  • 424,299,31,1145の道にをごてハ又對揚なし、それにつきてハ我道こそ侍けれ、其故ハ、今度内院殿〓幸
  • 804,297,30,1143り、夢のうちに直してたてまつりつ、天人悦へる氣色にて歸り給ハんとするか見返て、
  • 741,295,30,1144今五个日うちに又額あつらへたてまつるへき人あり、必書給へし、一佛淨土の縁たるへ
  • 867,298,30,1147して給へとて、たふとこれハ、先年書〓たりし近江國の額也、けにも文子少々消たる所あ
  • 679,295,29,1146きなりとて、さりぬと思程にるさめぬ、この事によりて心のうちに日ことに相待處に、
  • 299,297,31,1146經朝々臣ハ訴訟ニよりて關東に下向す、これによりてふるき障子を用らるへきよし、其
  • 551,303,30,1142へきに、この額にをきてハ精進して書るへし、いかにもこれ書はてんまてハ、よも死侍
  • 993,296,29,1149入侍る也とて、掌を合てさり侍にき、しかるに去八日この病につかれてふしたるに、曉
  • 488,299,29,1147らしとて、なく〳〵隨呂凸せられける也、抑天下1道たつさはる人おほけれとも、御邊
  • 173,970,30,474忝く勅定をうけ給て、素進之、これ
  • 113,325,21,216建長1年六月二十七日
  • 168,864,19,86ナルベシ
  • 187,863,22,100〇藤原經中
  • 225,99,19,106孫生年九歳
  • 160,99,19,60〓迪ム
  • 203,101,18,103ニシテ年士
  • 246,98,20,102藤原行能ノ
  • 181,98,19,103行事障子ヲ
  • 113,325,21,215建長三年六月二十七日
  • 113,1200,21,6111王

類似アイテム