『大日本史料』 6編 1 元弘3年5月~建武元年10月 p.61

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王ヲ輔ケテ鎌倉ヲ鎭ス、, 申ける、爰に京都より細川阿波守, 詮の御所四歳の御時、大將として、御こしに召れて、義貞と御同道にて、關東, よし、起請文を以、陳し申されし間、せいひつす、其後、一族悉く上洛有ける、, 去元弘ノ初、義貞鎌倉ヲ攻亡シテ、功諸人, 騷して、世上穩かならさる間、和氏、頼春、師氏、兄弟三人、義貞の宿所に向て、事, の子細を問尋て、勝負を決せんとせられけるに依て、義貞野心を存せさる, 舍弟源藏人、掃部介兄弟三人、關東追, ニ成給ヒシカ、軍散, 御退治以後は、二階堂の別當坊に御座有しに、諸將悉く四歳の若君に屬し, ニ勝レタリシカハ、東國ノ武士共ハ、皆我下ヨリ立ヘシト思ハレケル處ニ, 尊氏卿ノ二男千壽王殿、三歳, 奉りしこそめてたけれ、是實に將軍にて、永く万年御座有へき瑞相とそ人, とも、猶々下向せらる、かくて、若君を輔佐し奉るといへとも、鎌倉中、連日空, 〔梅松論〕扠も關東誅伐の事は、義貞朝臣、其功をなす所に、いかゝ有けむ、義, 討の爲に差下さるゝ所に、路次にをいて、關東はや滅亡のよし聞え有けれ, 足利高氏。細川和氏等ヲ遣ハシテ、關東ヲ定メシム、和氏等、高氏ノ子千壽, 〔太平記〕, ○公卿補任ノ薨年ニ據り, ア推ス二、此年四歳ナリ, 十四尊氏義貞確執, ○和, 奏状、附、公卿僉議事, 氏, 等新田義, 千壽王二, 階堂別當, 細川和氏, 貞ト隙ア, 坊ニ居ル, 元弘三年五月是月, 六一

割注

  • ○公卿補任ノ薨年ニ據り
  • ア推ス二、此年四歳ナリ
  • 十四尊氏義貞確執
  • ○和
  • 奏状、附、公卿僉議事

頭注

  • 等新田義
  • 千壽王二
  • 階堂別當
  • 細川和氏
  • 貞ト隙ア
  • 坊ニ居ル

  • 元弘三年五月是月

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  • 六一

注記 (32)

  • 1683,663,70,702王ヲ輔ケテ鎌倉ヲ鎭ス、
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