『大日本史料』 6編 5 暦応元年8月~暦応2年12月 p.309

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升ニ玖斗代也、, ゑんけん三年七月廿六日は苦な二みやの, 合貳段者、, 在山城國紀伊郡内齋佐里拾四坪、西繩本貳段置次貳段也、但日吉社御領, 右件田地者、尼妙阿彌之先祖相傳之私領也、而今依有直要用、限永代本券文, 所當油壹升、壹段別ニ辨進、外者無萬雜公事、加地子得分、一段別ニ拾貳合, たいのまゝに、いくわん百もんにかきりて、うりわたすところしちなり、も, しいらんわつらい十かねんのうちに、いてきたらは、ほんちくをたしかに, かへすへきもの也、よてこたいのために、うりたんのしやう、くたんのこと, 賣渡進相傳私領之田地事, し、, 本阿所進本下司佛成沽券已下具書案, にかいあみたふ, 東寺百合文書〕, りやうすわたらいのうちの女(花押), ○山城, 〓六之九, (端書), 拾貳合升, 南朝延元三年北朝暦應元年雜載, 三〇九

割注

  • ○山城
  • 〓六之九
  • (端書)

頭注

  • 拾貳合升

  • 南朝延元三年北朝暦應元年雜載

ノンブル

  • 三〇九

注記 (21)

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