『大日本史料』 6編 6 暦応3年正月~暦応4年12月 p.918

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思〓しさいの事、, 早郡浦案を田徳用名給、いよ〳〵ほうこうのちうきんをいたさんと, せ候て、ふちうなる事を仕候はす、このとし月、ほんりやうたくさい仕候て、, 御ちやう候しかとも、上の御せとをみまいら之候はんために、とかう申て, き候はしと存候、こんともいちか下入道、たいふんかたらひ申候しかとも, とつかはニ御入候しに、御とも仕候て、身のくんち, 上の御をん、御心さしをわすれまいらせかたく存候て、さいせんに御方ニ, うこれにすき候はしと〓んち候しに、りくしにくたるへきよし、たひ〳〵, 御世をまち申候ところニ、おやにて候入道にわかれ、その歎いまたほせす, へ、きやうとゝ申、ちんせいと申、かた〳〵もていまゝては上ニむけまいら, んほくなさと申、さいしけんそくの思日候ところ、身のめいわくこれニす, 候に、故入道の御をんのところ〳〵を、よ人ニ仰つけられ候事、たうさのめ, まいり候ぬ、したかて八月廿七日夜、いくさニへいのきはまてせめより候, まかりとゝまり候て、上ちんせいニ御くたりの時こそ、まかりくたりて候, そのゝち、上, 南朝興國二年北朝暦應四年八月二十七日, メタ, 惟時, ○宇治, ○中略、上文ハ建武二年十一月二十二日、十二月十一日、延元元年正月十日, 五月二十五日、二十七日、六月五日三十日、八月二十五日、九月二十六日ニ收, リ、, 勸誘ニ從, 定道惠ノ, 阿蘇品惟, ハズシテ, 南軍ニ屬, 九一八

割注

  • メタ
  • 惟時
  • ○宇治
  • ○中略、上文ハ建武二年十一月二十二日、十二月十一日、延元元年正月十日
  • 五月二十五日、二十七日、六月五日三十日、八月二十五日、九月二十六日ニ收
  • リ、

頭注

  • 勸誘ニ從
  • 定道惠ノ
  • 阿蘇品惟
  • ハズシテ
  • 南軍ニ屬

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  • 九一八

注記 (28)

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