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あふたのしやうにして、度々のかせんニちうをいたし、わかたう五らう, 二十八日, 寺圓福寺領ノ濫妨及ビ券契等ノ事ヲ審檢セシメ給フ、, 日ノ條ニ、又、阿蘇孫熊丸大宮司職及ビ所領ヲ弟乙房ニ讓與セシコト、, ○是ヨリ先キ、惟澄ノ北軍ト肥後小鳥ニ戰ヒシコト、去年十二月二十, 〔法觀寺文書〕, んちうをぬきいて、一めををしますきすをかふる事ととにおよふ、殊ニ, 惟有さうとうよりはしめて、きやうとちんせい、ところ〳〵のかせん、く, 九日ノ條ニ見エタリ、竝ニ參看スベシ、, 三郎うちしに仕といへとも、こうのうら〓のあいた、御かたきふまへ候, 状候歟、可尋沙汰之由、可被仰武家之旨、院御氣色所候也、仍上啓如件、, よてとくもち名を申あつかるにおよはす候云々トアリ、, 八坂法觀寺末寺圓福寺領濫妨并券契等事、榮元上人申状, 暦應四年八月廿八日大藏卿雅仲, 光嚴上皇、法觀寺榮元ノ訴ニ依リ、旨ヲ幕府ニ傳ヘテ、同寺末, 如此、子細見, 南朝興國二年北朝暦應四年八月二十八日, 謹上春宮大夫殿, (菊亭實尹), 副具, 書, ○山, 城, 酉, 癸, 九二〇
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- 副具
- 書
- ○山
- 城
- 酉
- 癸
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- 九二〇
注記 (26)
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