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はうせられ了、, 間ヲ罰ス、, 次郎を相かたらい、寺家をおしけんちうせしむる間、力なき次第也、しか, 諸堂下行物、人給いけ、こと〳〵くよくりうせしめ、かつて寺用こそなへ, 定金大内ひくわんとかうし、くわんたいをけんする間、寺家として、彼方, さるてう、まうあくしこく也, 定金并定忍兄弟惣寺にたいし不儀の條々, へとも、寺家せういん申さす、かさふて追出了、又右衞門佐殿の内齋藤彦, へ申披こよて、ふちをはなされ了、其後今出河殿御奉書をかすめ給とい, 一彼定金、去文明三年ニ、水田の年貢收納をいたしなから、別當目代分并こ, 一伽藍さうち料のためこ、はいとくの下地を、永地のとくせいとかうし、年, 貢のいらんをいたす事、これ又言語たうたんのくわんたい也、此外不儀, つふさにのするこあたはす、これこよて、諸職をもつたうし、境内をべ〓, 幕府、東寺ノ訴ニ依リテ、同寺大炊職竝ニ不動堂預職定忍及ビ同寺ノ中, 〔東寺百合文書〕, 〔東寺百合文書〕〓〓十五之三十八, ツ三十五之三十八, ○山城, 抑留ス, 行物等ヲ, ノ不義, 料ノ下地, 別當目代, ヲ違亂ス, 分諸堂下, 所持ス, ト號ス, 定金定忍, 氏ノ被官, 足利義視, 畠山義就, 伽藍掃除, ノ奉書ヲ, ノ宰齋藤, 彦次郎ヲ, 定金大内, 語フ, 文明十年六月九日, 五〇三
割注
- ツ三十五之三十八
- ○山城
頭注
- 抑留ス
- 行物等ヲ
- ノ不義
- 料ノ下地
- 別當目代
- ヲ違亂ス
- 分諸堂下
- 所持ス
- ト號ス
- 定金定忍
- 氏ノ被官
- 足利義視
- 畠山義就
- 伽藍掃除
- ノ奉書ヲ
- ノ宰齋藤
- 彦次郎ヲ
- 定金大内
- 語フ
柱
- 文明十年六月九日
ノンブル
- 五〇三
注記 (39)
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