『大日本史料』 8編 10 文明9年是歳~同10年12月 p.504

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くせ事也、, りといへとも、大師のみやうかんこそむき、去年十二月に死去仕了、, 寺家として成敗をいたす處こ、更以せういん仕さる事、, 一諸下行物無沙汰をいたし〓たさす、言語道斷の次第也, に密通すへからさるよし、請文をさゝけなから、ひつとうせしむる事、, 一定金さいくわのきさみ、かの大炊職の事、定忍法師ニ申付候時、兄の定金, 一かの定忍か事、當寺不動堂預しよく理運にまかせ、別人に申付、補任をな, 一也、, 一寺内の屋敷、他人知行の在所を、譽田方下知とかうし、いまに押領仕之間、, す處こ、事とはす、彼給田こてん札をくわへ、作毛をきうそんせしむる事, 一諸堂のあつかり以下の諸しよく、寺家のしんたいとして申付候事、往古, よりのきしき也、〓に去年九月廿六日、かたしまなく御奉書を成され、檢, 一嚴重の請文を沙汰しなから、けん家の口入をつけ、寺命にしたかはさる, 一同堂下行物をおさへをき、當知行の物に渡さす、これ又寺命をそむく隨, 事、, 文明十年六月九日, 行物ヲ抑, 寺命ニ從, 入ニ依リ, ヘ渡サズ, 權家ノ口, 寺内屋敷, 他人ノ在, 所ヲ押領, 不動堂下, ハズ, ス, 五〇四

頭注

  • 行物ヲ抑
  • 寺命ニ從
  • 入ニ依リ
  • ヘ渡サズ
  • 權家ノ口
  • 寺内屋敷
  • 他人ノ在
  • 所ヲ押領
  • 不動堂下
  • ハズ

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  • 五〇四

注記 (28)

  • 1255,696,56,277くせ事也、
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