『大日本史料』 6編 7 康永元年正月~康永2年12月 p.913

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

合貳、々人者, きうてんはくの事, みきのところは、によしたいかのうち、あんとの御くたしふみを給はりて、, としひさしくちきやうさういなし、しかるににわかにたかいのあいた、ゆ, つりしやうにおよはすといへとも、かねて申おきしむにまかをて、ちやく, 康永貳年三月十日橘アマ女, 處事明白也、至于後々將來、不可有他人妨、仍爲後日沙汰所讓與之状如件、, によあまゑかん, 右件所從者、アマ女重代相傳之所從也、然ニ子息專當兵衞允限永代ヲ讓與, に、ゆつりわたすところくたんのことし、, かうゑい二ねん五月十日, 〔臨川寺重書案文〕, 專當兵衞允, ゆつりわたす、三かわのくにぬかたのこほりのさた人よ三太郎かあとの, 〔東寺百合文書〕, むねさね, 二之三十七, のこけれうみやう在判, 人子シヤ力勉年、, ○細川和, 人字ハツ女廿四歳, 島、, 氏ノ女、, ○山城, ○山城, ○鹿, 〔宗實, 〓三十, 後家了明〕, 坤, 、(河國額田郡)(沙汰)(余), ヲ尼惠鑑, ノ後家地, 鹿島宗實, ニ讓ル, 衞允ニ讓, 南朝興國四年北朝康永二年雜載, 九一三

割注

  • 人子シヤ力勉年、
  • ○細川和
  • 人字ハツ女廿四歳
  • 島、
  • 氏ノ女、
  • ○山城
  • ○鹿
  • 〔宗實
  • 〓三十
  • 後家了明〕
  • 、(河國額田郡)(沙汰)(余)

頭注

  • ヲ尼惠鑑
  • ノ後家地
  • 鹿島宗實
  • ニ讓ル
  • 衞允ニ讓

  • 南朝興國四年北朝康永二年雜載

ノンブル

  • 九一三

注記 (38)

  • 1932,697,56,347合貳、々人者
  • 1113,623,56,567きうてんはくの事
  • 996,628,60,2224みきのところは、によしたいかのうち、あんとの御くたしふみを給はりて、
  • 883,629,54,2209としひさしくちきやうさういなし、しかるににわかにたかいのあいた、ゆ
  • 762,630,57,2209つりしやうにおよはすといへとも、かねて申おきしむにまかをて、ちやく
  • 1581,909,59,1350康永貳年三月十日橘アマ女
  • 1697,623,63,2157處事明白也、至于後々將來、不可有他人妨、仍爲後日沙汰所讓與之状如件、
  • 641,633,59,481によあまゑかん
  • 1813,621,63,2216右件所從者、アマ女重代相傳之所從也、然ニ子息專當兵衞允限永代ヲ讓與
  • 645,1420,55,1219に、ゆつりわたすところくたんのことし、
  • 527,918,54,761かうゑい二ねん五月十日
  • 1323,580,108,594〔臨川寺重書案文〕
  • 1463,979,58,344專當兵衞允
  • 1230,624,60,2211ゆつりわたす、三かわのくにぬかたのこほりのさた人よ三太郎かあとの
  • 272,585,97,490〔東寺百合文書〕
  • 409,1557,55,276むねさね
  • 319,1353,44,321二之三十七
  • 412,1999,55,698のこけれうみやう在判
  • 1902,1102,47,512人子シヤ力勉年、
  • 671,1134,43,249○細川和
  • 1976,1101,46,571人字ハツ女廿四歳
  • 396,1853,39,51島、
  • 628,1134,43,192氏ノ女、
  • 278,1137,42,179○山城
  • 1335,1209,42,179○山城
  • 437,1857,42,109○鹿
  • 466,1582,44,190〔宗實
  • 323,1152,40,170〓三十
  • 468,2061,44,380後家了明〕
  • 1381,1204,39,39
  • 1289,1035,47,1323、(河國額田郡)(沙汰)(余)
  • 1182,261,40,163ヲ尼惠鑑
  • 1226,260,42,166ノ後家地
  • 1271,254,39,171鹿島宗實
  • 1139,264,42,106ニ讓ル
  • 1969,255,44,174衞允ニ讓
  • 187,706,46,640南朝興國四年北朝康永二年雜載
  • 190,2427,43,121九一三

類似アイテム