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合貳、々人者, きうてんはくの事, みきのところは、によしたいかのうち、あんとの御くたしふみを給はりて、, としひさしくちきやうさういなし、しかるににわかにたかいのあいた、ゆ, つりしやうにおよはすといへとも、かねて申おきしむにまかをて、ちやく, 康永貳年三月十日橘アマ女, 處事明白也、至于後々將來、不可有他人妨、仍爲後日沙汰所讓與之状如件、, によあまゑかん, 右件所從者、アマ女重代相傳之所從也、然ニ子息專當兵衞允限永代ヲ讓與, に、ゆつりわたすところくたんのことし、, かうゑい二ねん五月十日, 〔臨川寺重書案文〕, 專當兵衞允, ゆつりわたす、三かわのくにぬかたのこほりのさた人よ三太郎かあとの, 〔東寺百合文書〕, むねさね, 二之三十七, のこけれうみやう在判, 人子シヤ力勉年、, ○細川和, 人字ハツ女廿四歳, 島、, 氏ノ女、, ○山城, ○山城, ○鹿, 〔宗實, 〓三十, 後家了明〕, 坤, 、(河國額田郡)(沙汰)(余), ヲ尼惠鑑, ノ後家地, 鹿島宗實, ニ讓ル, 衞允ニ讓, 南朝興國四年北朝康永二年雜載, 九一三
割注
- 人子シヤ力勉年、
- ○細川和
- 人字ハツ女廿四歳
- 島、
- 氏ノ女、
- ○山城
- ○鹿
- 〔宗實
- 〓三十
- 後家了明〕
- 坤
- 、(河國額田郡)(沙汰)(余)
頭注
- ヲ尼惠鑑
- ノ後家地
- 鹿島宗實
- ニ讓ル
- 衞允ニ讓
柱
- 南朝興國四年北朝康永二年雜載
ノンブル
- 九一三
注記 (38)
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