『大日本史料』 6編 9 貞和元年5月~貞和2年7月 p.334

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て可致所務候、, せ給候て、御知行候へく候、, 一吉田領家名事同前候、兩方共御得分可出來候, 一猶々爲向後、不被經御沙汰候は、見こり候人あるましく候、召文御教書を, とく〳〵申付させ給候へく候、初度をは御留候て、二度の御使御教書之, 一彼等か御代官職を給候はん事を、かなふましく候よし申候は、敵方にて, 時、一度ニ國へは下給候へく候、, 候へは、申候へとはをほしめさるましく候、御領のためあしく候へく候、, 郎右衞門入道覺寶未存生仕て候へは、至于御年貢は、不可有無沙汰之儀, 於御年貢は如先々不可有相違候、若又跡ニ持候はん事可爲難儀候者、太, 候、仍此脚力は覺寶あいらを候、明年分は御内より人を給候て、面形とし, せめて是ニあつかり候ましく候はゝ、御内より人をくさしまいらせさ, 一御領をか樣ニなし候事は、飯野名々主花北か結構ニて候、可召放名田之, 由、可被下御状候、, 今年御領押妨事、急速ニ可有御訴訟候、訴状ニ御年貢を代官覺英持上候, 南朝興國六年北朝貞和元年九月五日, 名主, 謀ハ飯野, 濫妨ノ主, 後來ヲ戒, 筋セラレ, タシ, 三三四

頭注

  • 名主
  • 謀ハ飯野
  • 濫妨ノ主
  • 後來ヲ戒
  • 筋セラレ
  • タシ

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  • 三三四

注記 (23)

  • 1473,712,57,420て可致所務候、
  • 304,729,57,778せ給候て、御知行候へく候、
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