『大日本史料』 6編 11 貞和3年12月~貞和4年10月 p.23

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んのやをとめまつゝる女にゆたりわたさるゝ所なり、たい〳〵御したむ, にして、御いのりを申さるゝうゑは、しゝそむ〳〵さうてんちきやうをい, いしんの御心さしあさからざるうゑ、をんゆめのつきあるによりて、きお, んのひたりの大さと年ころさたに御つかひ候つれとも、かのやしろ御〓, たして、御きたうのちうおいさるへし、したいのおんてつきをうもんは、き, 謹上祗園社別當法印御房, 者、任覺明寄進状、管領不可有相違之旨、可被下知者、院宣如此、悉之以状、, 當社〓女松鶴女申、攝津國金心寺田畠事、萱禪尼不可相綺之由、出請文之上, 貞和三年十二月十一日民部權大輔判, たのくにこむしん寺は、ちうたい御さうてんの御りやう壹るあひた、きを, 判, 爲疑書之間所封裏也判, 祇園社權別當法眼御房, 尼しやう, 地ヲ松鶴, 女ニ讓ル, 状, 南朝正平二年北朝貞和三年十二月十一日, 二三

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  • 尼しやう
  • 地ヲ松鶴
  • 女ニ讓ル

  • 南朝正平二年北朝貞和三年十二月十一日

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  • 二三

注記 (19)

  • 514,668,63,2213んのやをとめまつゝる女にゆたりわたさるゝ所なり、たい〳〵御したむ
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