Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
進上御奉行所, 主は包村と言しよし、是は厚東家の搦手のよし聞へ、大手は今の吉見, 村にて、吉見某の居城の跡有之由、此村の名に殘りしと云、末信村昔き, 十日, き、厚東家建立にて、代々崇敬せられし事、恒石宮の社傳に見へたり、其, 末延と書しよし、古き文書には皆末延と書せり、又棚井村恒石八幡宮, 十一月六日下仁和寺御庄下司長氏判, 上皇、幕府ヲシテ之ヲ推問セシメ給フ、, 條々僞申候者、長氏可罷蒙三實諸天御罰候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言、, 彦部七郎ノ同莊領家職ヲ濫妨スルヲ停メラレンコトヲ請フ、是日、光嚴, 外、寺院にせ東隆寺、淨名寺境内にき厚東家累代の古墳數多今に在り、, 妙心寺惠玄、同寺領河内下仁和寺莊名主百姓等ノ訴ニ依リ、地頭, 以下御公事無其沙汰候、將又近隣所々如此入部候之由承及候、若此, 畏申上候、河内國下仁和寺御庄名主百姓等申、今月朔日自古市彦部七郎代, 下仁和寺御庄下司長氏判, 十一月六日, 妙心寺文書〕〓, 名主百姓等状案, 南朝正平三年北朝貞和四年十一月十日, ○上文, 癸, 闕ク、, 卯, 古墳, 厚東氏ノ, 八二
割注
- ○上文
- 癸
- 闕ク、
- 卯
頭注
- 古墳
- 厚東氏ノ
ノンブル
- 八二
注記 (26)
- 397,866,57,489進上御奉行所
- 1808,794,61,2074主は包村と言しよし、是は厚東家の搦手のよし聞へ、大手は今の吉見
- 1691,787,62,2079村にて、吉見某の居城の跡有之由、此村の名に殘りしと云、末信村昔き
- 1217,565,70,147十日
- 1459,799,61,2069き、厚東家建立にて、代々崇敬せられし事、恒石宮の社傳に見へたり、其
- 1576,787,61,2080末延と書しよし、古き文書には皆末延と書せり、又棚井村恒石八幡宮
- 517,940,61,1860十一月六日下仁和寺御庄下司長氏判
- 977,566,76,1224上皇、幕府ヲシテ之ヲ推問セシメ給フ、
- 632,646,65,2238條々僞申候者、長氏可罷蒙三實諸天御罰候、以此旨可有御披露候、恐惶謹言、
- 1096,557,80,2325彦部七郎ノ同莊領家職ヲ濫妨スルヲ停メラレンコトヲ請フ、是日、光嚴
- 1343,794,60,2086外、寺院にせ東隆寺、淨名寺境内にき厚東家累代の古墳數多今に在り、
- 1216,765,77,2110妙心寺惠玄、同寺領河内下仁和寺莊名主百姓等ノ訴ニ依リ、地頭
- 753,850,62,2023以下御公事無其沙汰候、將又近隣所々如此入部候之由承及候、若此
- 176,643,63,2231畏申上候、河内國下仁和寺御庄名主百姓等申、今月朔日自古市彦部七郎代
- 520,2023,58,777下仁和寺御庄下司長氏判
- 516,938,53,340十一月六日
- 846,621,99,528妙心寺文書〕〓
- 232,609,46,299名主百姓等状案
- 1923,715,45,777南朝正平三年北朝貞和四年十一月十日
- 778,659,44,180○上文
- 1253,729,42,47癸
- 738,657,38,120闕ク、
- 1212,735,40,44卯
- 1325,283,42,83古墳
- 1369,284,44,164厚東氏ノ
- 1929,2456,44,75八二







