『大日本史料』 6編 13 貞和5年11月~観応元年11月 p.910

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なる所にても候へはとおもひて、あつきて候なり、御心へ候て、のちには, ふらはす、りか物なからなにのこし候へきにてもけふらはぬほとに、入, 道殿ニ申あはせまいらせ候て、かはらす又ゆつりまいらせ候、をんなの, はり候へき御事にても候はぬうへ、壹人なとのもち候へき所にてもさ, ろしく候ほとに、かすかまちに候くらにあ〓をおきて候、壹うしよりも, めされ候へく候、しやうむ以下はし〳〵の事も、一このほとはこゝ海に, まかせて、けたしちふらぬへく候、後のせうもんのために、かやうにこま, やかてまいらせおきさふらぬへきにて候へとも、一このほとは、〓しか, しかとも、さきたゝ努給さふらひしかは、ちか經およひ候はす、それにか, こそ候へとて、まさねてかやうに申おき候也、もんそともはよるもおそ, 身にて候へは、人のとかく申候はんによりて、心よはきやうなることも, わかさの國なたの庄乃うち知見村は、こ少將殿にゆつりまいらせて候, 典侍御局讓附入道三位家状案, ふうらのうち在判, 實盛在判, 三條宰相中將, 實盛卿御母儀, 實盛在判, 門家ヘノ, 別當典侍, 局大炊御, 讓状案, 日町ノ倉, 文書ヲ春, ニ預ク, 南朝正平五年北朝觀應元年九月是月, 九一〇

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  • 三條宰相中將
  • 實盛卿御母儀
  • 實盛在判

頭注

  • 門家ヘノ
  • 別當典侍
  • 局大炊御
  • 讓状案
  • 日町ノ倉
  • 文書ヲ春
  • ニ預ク

  • 南朝正平五年北朝觀應元年九月是月

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  • 九一〇

注記 (27)

  • 403,769,60,2124なる所にても候へはとおもひて、あつきて候なり、御心へ候て、のちには
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