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莊園諸職、, へきよし、其沙汰候、仍状如件、, 其上者圓融院よりとて、若事をさうによせて、向後違亂りつらひを申輩候, はゝ、別而罪科ニ申おこなはれ候へきにて候、且爲後證此子細を寺家へ申, 候、本家役においては、仁和寺圓融院より、先年御影堂ニきしん申され候了、, 田一段事、於名主職者、東寺もとより御管領のうへは、子細を申におよはす, 八幡宮領山城國上久世庄公文職事、, 山城國紀伊郡内とふとりの卅四坪内、坊城より二段目、壬生より九段目水, 觀應二年三月十八日覺音(花押), 東寺供僧政所下、, 〔東寺百合文書〕, 修之、眞言已下有憚事等不及沙汰也、, 覺音状, 橘仲貞, 〔東寺百合文書〕, 〔東寺百合文書〕〓川u之三十一, 觀應二三十八, ○山城, を十一之十三, 圓學寺田自眞乘院可止違亂由事, ○山城, レ二十之三十一, リ本家役, 郡飛鳥里, 圓融院ヨ, ノ名主職, 宮領山城, 山城紀伊, 上久世莊, 東寺八幡, ヲ御影堂, 公文職, 二寄ス, 南朝正平六年北朝觀應二年雜載, 八五九
割注
- 觀應二三十八
- ○山城
- を十一之十三
- 圓學寺田自眞乘院可止違亂由事
- レ二十之三十一
頭注
- リ本家役
- 郡飛鳥里
- 圓融院ヨ
- ノ名主職
- 宮領山城
- 山城紀伊
- 上久世莊
- 東寺八幡
- ヲ御影堂
- 公文職
- 二寄ス
柱
- 南朝正平六年北朝觀應二年雜載
ノンブル
- 八五九
注記 (35)
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