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四貫文さたをいたすへく候、よつてうけ文状如件, んほと、おさへられ申候へく候、かつうは、すこ御方においても、御かんたい, 弘法大師御罰者也、仍爲後日、請文状如件、, 〔東寺百合文書〕, にあつかり申候へく候、たゝしたう年は、山さき來るゝに、一貫文とり候間、, 〔京都帝國大學所藏文書〕, 村櫛とく大寺御方ほんけ米事、まい年五貫文事、けたいなく、とり進候へく, 明徳四年八月十九日村櫛右京亮(花押), 候、若ふさた候はゝ、身乃ほんりやう安のり名を、この分ニあひあたり候は, 明徳四年七月日, 成守(花押), 右條々雖一事、有違背之儀者、且於公方被訴申、被處罪科、且可蒙八幡大菩薩, 圓勝寺御領阿州勝浦庄領家職事, 明徳四年七月日成守(花押), 沓屋帶刀左衞門尉, 請人裕禪(花押), 惟家, 明徳四年八月十九日, 地藏院文書上, さ二十一之二十三, ○山城, 八十五, 徳大寺家, 代官職請, 領遠江村, 櫛莊, 圓勝寺領, 文, 代官職請, 文, 明徳四年雜載, 四二三
割注
- 地藏院文書上
- さ二十一之二十三
- ○山城
- 八十五
頭注
- 徳大寺家
- 代官職請
- 領遠江村
- 櫛莊
- 圓勝寺領
- 文
柱
- 明徳四年雜載
ノンブル
- 四二三
注記 (32)
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