『大日本史料』 6編 15 観応2年5月~正平6年12月 p.881

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へく候、仍爲後きけいのに、こきやく状如件、, すへから寸候也、なをもんてしせんのわつらひあらん時は、つねみつ名の, 寺のちやうらうにこきやくしたてまつる事、明白實也、いかなるしゝそん, んともからは不教しんとして、段分なりといふとも、あかせかあとを知行, 〳〵なりといふとも、いらんさをいあるへからす候、若わつらいをいたさ, 内、あかせかちきやうの内、よ之候はん所を、一反をおさしとられまいらす, 觀應貳年三月十五日あかせ(花押), 右田地者、源次相傳之私領也、於本所役者、八幡宮御油五升、御影堂五斗外無, 合壹段者, 他役之、雖然依有要用、直錢貳拾貫文仁限永代相副紛失状一通、所奉賣渡宮, 東寺鎭守八幡宮御油田, 賣渡田地事, 四至, よりとし(花押), 〔東寺百合文書〕○〓婉之五十, 〔東寺百合文書〕, 之五十, 限東實相寺、限南信乃小路、, 限西地類、限北唐橋、, 限西地類、, 限北唐橋, 限東實相寺、, 違亂アラ, ハ好ム處, ヲ取ラル, 沽却地ニ, ルモ可ナ, 本所役, 田地ノ直, 南朝正平六年北朝觀應二年雜載, 八八一

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  • 限東實相寺、限南信乃小路、
  • 限西地類、限北唐橋、
  • 限西地類、
  • 限北唐橋
  • 限東實相寺、

頭注

  • 違亂アラ
  • ハ好ム處
  • ヲ取ラル
  • 沽却地ニ
  • ルモ可ナ
  • 本所役
  • 田地ノ直

  • 南朝正平六年北朝觀應二年雜載

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  • 八八一

注記 (31)

  • 1311,651,58,1272へく候、仍爲後きけいのに、こきやく状如件、
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