『大日本史料』 6編 18 文和2年4月~文和3年3月 p.637

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をいては、れうゑんかあとをもつへからす、, 讓與明白也、雖經後之代々、更不可有他妨者也、仍爲後日沙汰状如件、, さしについてゆつるへし、たとへしたしくとも、そのほかの物にわたす, 在補生下郡大嶋郷奧嶋御庄内山田新里〓□上六十歩也、, あゐてつとむへし、もしししんのこなくは、きやう大めいをいの中に心, 一くわんとう御くうし、たうしやのしゆり、八まんの御とうにをきては、て, 合六十歩者、, わたすへからす、いさゝかきやう大の中に、わつらひをなさんともからに, んしゆにはふきあたらんほと、をんれいにまかせて、そうりやうとより, へからす、よつて五日きけいのために、ゆつりしやうくたんのことし、, 右件田地者、西阿彌陀佛先祖相傳之私領也、然而依遺言、妃杜女〓限永代所, 文和貳年六月五日字新三郎(花押), ふんは二ねん五月廿日ミのとしあまれうゑん(花押), 神社文書〕○近〓, }, 南朝正平八年北朝文和二年雜載, }〓處分□〓, ]〓處分□{, 、宛行)(帳事), 西阿彌陀, 新三郎等, 佛ノ遺領, ヲ後妃杜, 女ニ讓ル, 南朝正平八年北朝文和二年雜載, 六三七

割注

  • ]〓處分□{
  • 、宛行)(帳事)

頭注

  • 西阿彌陀
  • 新三郎等
  • 佛ノ遺領
  • ヲ後妃杜
  • 女ニ讓ル

  • 南朝正平八年北朝文和二年雜載

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  • 六三七

注記 (26)

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