『大日本史料』 6編 21 延文元年12月~延文3年8月 p.613

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きのさたるあいた、そへわたす、よりてそのゆつり状のうらをわりおはり, 在山城國紀伊郡佐井佐里七坪内, ぬ、さらに他人のさまたけあるへからす、若万か一、この田こいらんわつら, 副て、賣渡告てまつるところ實なり、但父行心房の讓状は、田ともあまたか, ひ候はゝ、直錢を一倍にて、不日こわきまへ申へく候、それ猶無沙汰時は、い, かなる罪過にも申おこなはれ申候へく候、其時更ニ一言の子細を申へか, らす候、仍爲後日龜鏡、證文の状如件、, 右件田者、字尼女父行心房の手より相傳すといへとも、要用あるによりて、, 沽却田地事, 直錢九貫文仁、永代をかきりて、東塔西谷寶藏坊下野殿仁、以辨證文等を相, 合壹段者在所字南花蘭, 〔東寺百合文書〕, 延文二年十月廿九日賣主孫八(花押), 東繩本貳段、, 次壹段也, 力十二之十九, ○山城, ○カ, 里ノ田地, 郡佐井佐, 山城紀伊, 直錢, 南朝正平十二年北朝延文二年雜載, 六一三

割注

  • 東繩本貳段、
  • 次壹段也
  • 力十二之十九
  • ○山城
  • ○カ

頭注

  • 里ノ田地
  • 郡佐井佐
  • 山城紀伊
  • 直錢

  • 南朝正平十二年北朝延文二年雜載

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  • 六一三

注記 (24)

  • 715,666,60,2209きのさたるあいた、そへわたす、よりてそのゆつり状のうらをわりおはり
  • 1181,739,62,997在山城國紀伊郡佐井佐里七坪内
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