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ケレハ、菊ヲ題ニテ、, とりあへす、, 之御判并執事ノ袖判, 深きに依て、洛中洛外、近國遠國ノ武士共、忍ひ申ニ依テ、此時ハ九州ニ御逗, とあそはされたりしと、折から上下感ヲ催し候計と承傳候、物ことに御情, 九乃國より御代はおさまりてめてたきことをしら菊の花, ニ記所于今見得候心之歌、尊氏鎭西へ御開之事ニより、國ノ親類内之者上, 讀て、此扇をは薩摩へ被居候舍弟下野守方へ下シ、其身ハ終ニ打死ス、系圖, レニ依テ、夫雜共芋からなとを〓テ食とす、雜歌讀人不知、, 旅ノ御疲レ、尊氏少御まとろミ給ひけるを、御近習の衆、さてハもし後ノ御, 奉仕、筑前ノ國箱崎多々羅濱ノ合戰之時分捕ス、仍訴陳申上付而、尊氏將軍, こよひとは思ひ忘て十日あまり三夜といふにそ月の名もしる, 意モ惡や有ヘキトおもひて、將軍ヲ驚かし申、九月十三夜ニて候旨申上ハ、, 洛ス、中ニ山田式部、諸三郎忠能、長門國赤間關ニテ、將軍同貞久ニ參合、則供, 思ひきやことしの秋を芋乃はに露の命をかくるへしとは, 其時之合戰疲, 祖父聖榮カタメ筋目、家ノ守是ナリ、, 式部孫五郎ハ曾祖父、其子ニ、諸三郎ハ, 南朝正平十三年北朝延文三年四月三十日, 八三五
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- 祖父聖榮カタメ筋目、家ノ守是ナリ、
- 式部孫五郎ハ曾祖父、其子ニ、諸三郎ハ
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- 南朝正平十三年北朝延文三年四月三十日
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- 八三五
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