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合七貫文者、, 右用途ハ、野島ト平岩トノアワイノ海ヲ、船尾郷エツケ給シム物用途也, お〳〵なんこう候はゝ、さいかうかおやくむらおところお、ゝいたされま, いらせ候へく候、よんてこにちのたつに、しやうくたんのことし、, うけ申候、たらの御しやうりやうけ御はうの御ねんくの事、としの内に拾, 東寺寳莊嚴院領嶋郷寺用米事、可有直所務之由候也、仍執達如件、, 〔延文四年記〕九月卅日、〓申、與州弓削嶋年貢廿五文不知行、經廿數年云々、, からまのたもんてんなとの御はちお、さいかうかみに、かうふるへく候、な, 〔東寺百合文書〕, 〔谷口文書, 貫んんお、のほせ候へく候、もし候はす候はゝ、十はうのかみほとけ、事さう, 延文四年十月十七日常智, ゑんふん四ねん十二月廿三日さいかう(花押), 沙汰人中, 寳莊嚴院評定引付延文元年丙申, ○紀, ○山城, 伊, 寳莊嚴院評定引付延文元年丙申, た二, た二, 郷寺用米, 東寺寳莊, 嚴院領島, ヲ沙汰人, 嶋年貢, 伊豫弓削, 平岩船用, 同領家西, 紀伊野島, ニ所務セ, 向年貢, 途, シム, 南朝正平十四年北朝延文四年雜載, 八九三
割注
- ○紀
- ○山城
- 伊
- 寳莊嚴院評定引付延文元年丙申
- た二
頭注
- 郷寺用米
- 東寺寳莊
- 嚴院領島
- ヲ沙汰人
- 嶋年貢
- 伊豫弓削
- 平岩船用
- 同領家西
- 紀伊野島
- ニ所務セ
- 向年貢
- 途
- シム
柱
- 南朝正平十四年北朝延文四年雜載
ノンブル
- 八九三
注記 (36)
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