『大日本古文書』 東寺文書 4 東寺文書之四 p.665

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御大事にて候へは、ことしはかりの事にて候、明年よりは、かやうには候, 〓しく候、一すち八十きやうの法印と申候やらん、うれより候はんする, 八二二條殿刑部卿局消息, 昨日おほさられ候し御あかしの事、廿一二日のほとに、これよりと申て, とられ候へく候、いま一ゆいはこれへめされ候はんするにて候、かゝる, にて候、百しやうかもとよりは、八すち十七と申候物を、うけとり候へと、, 候しかとも、たゝけふやつて百しやうかもとへり、うけとり候へと、おほ, 謹上増長院法印御房, 八月廿九日, 八月廿九日法印實遍症, 執達如件, おほとふくめられ候へく候, 寳〓嚴院執務職事、綸旨如此、可令存知給之由、法務宮令旨所候也、仍, 「文和四」, 御影堂燈, 油料足, 執務職, ゆい, 寳莊嚴院, すち, 東寺百合文書り, 六六五

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  • 御影堂燈
  • 油料足
  • 執務職
  • ゆい
  • 寳莊嚴院
  • すち

  • 東寺百合文書り

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  • 六六五

注記 (22)

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