『大日本史料』 6編 24 貞治元年正月~貞治2年2月 p.815

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かりかふり候へく候、仍爲御ふしんをさせんか、起請文状如件、, 右の元者、御ふしんをかふり候御年貢の事、地頭方ニ大なる百姓の候は、あ, 鎭守、日本國中の大小神祇みやう王の御罸を、この道正の身中ニ一々こま, 貞治元, 公文代之状如件、, 頭の候は、一町一反あふりやうして年貢なく候、今年のあんまうの事は、に, なたには一石候と申候、こなたには二三石と申され候、田中の入道とて地, 王、下ゑんまほう王五道のみやうおんたいさんふく、別は大師八幡王城の, んまう行候ては、のこりをはかりてなく候、此□僞申候者、上梵天帝尺四天, 再メニ立申起請文事, 嶋郷御寺米八拾四石事、近年願西無沙汰云々、嚴密可沙汰渡之由、可令下知, 〔東寺百合文書〕, (花押), 馬淵三郎左衞門入道殿, 貞治元年十二月十三日道正, 十二月十四日判, 十二月十四日, 敬白, ル三十八之四十七, ○山城, 白, 敬, 左衞門入, 道ヲシテ, 願西ノ東, 年貢未進, 寺領島郷, 馬淵三郎, ノ分ヲ催, 起請ス, ニ就キテ, 促セシム, 道正年貢, 南朝正平十七年北朝貞治元年雜載, 八一五

割注

  • ル三十八之四十七
  • ○山城

頭注

  • 左衞門入
  • 道ヲシテ
  • 願西ノ東
  • 年貢未進
  • 寺領島郷
  • 馬淵三郎
  • ノ分ヲ催
  • 起請ス
  • ニ就キテ
  • 促セシム
  • 道正年貢

  • 南朝正平十七年北朝貞治元年雜載

ノンブル

  • 八一五

注記 (35)

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