『大日本史料』 6編 25 貞治2年3月~貞治3年7月 p.409

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こ候、, 一所くわのうちをさのはたけ、, ては、さんれいこまかさて、きんししすへきなり、よてゆつり状如件、, り、しゝにん〳〵にいたるまて、たのさまたきあるへからす、御くしにをい, 一所くわのうちなかすのゐやしき、, して所りやうはちきやうすへく候、よつてのちのためこ状如件、, 所くわのうちかうにひかわちのうらうへなかのしをやおのいのやま, みきところ〳〵を、うら女こやうたいをかきて、ゆつりあたふるところな, 〔東寺百合文書〕, り状をとらする事あるましく候このゆつり状をきふみこまかさて、三人, 貞治二年八月十五日めうしん(花押〕, ゆつりあたふうら女のところこ, 貞治二年七月廿五日兼見, 〔内山文書〕, 「ゆつりしやうのあん」, 南朝正平十八年北朝貞治二年雜載, 貞治二年八月十五日, ヨ三十七之四十, ○對, ○山城, 馬, めうしん, ちなかす, き等ヲ讓, のゐやし, くわのう, ノ公文職, うら女ニ, ん新勅旨, くわうね, 讓状ヲ與, ル, フ, 南朝正平十八年北朝貞治二年雜載, 四〇九

割注

  • ヨ三十七之四十
  • ○對
  • ○山城

頭注

  • めうしん
  • ちなかす
  • き等ヲ讓
  • のゐやし
  • くわのう
  • ノ公文職
  • うら女ニ
  • ん新勅旨
  • くわうね
  • 讓状ヲ與

  • 南朝正平十八年北朝貞治二年雜載

ノンブル

  • 四〇九

注記 (35)

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